マンション売却時にかかる税(2)特別控除の適用要件

税金の基礎知識

不動産売却一括査定「イエイ不動産売却査定」

3000万円の特別控除の適用要件

 

前回で学んだようにマンション(居住用)を売却しようとした場合、譲渡益が3000万円までならば特別控除が適用され、譲渡所得にかかる税金(所得税)が安くなることがわかりました。
では、この特別控除が適用されるのはどのような場合かについて勉強していきましょう。

1.所有者が実際に居住している家屋(マンション)またその家屋と一緒に譲渡(売却)する土地の場合。
2.転居して実際に居住しなくなってから3年後の12月31日までに居住していたマンションとその土地を譲渡(売却)する場合。
3.災害などにより居住していた家屋(マンション)が消滅した場合は災害の起こった日から3年後の12月31日までに土地のみ譲渡(売却)する場合。
4.転居後に家屋(マンション)を取り壊した時には転居してから3年後の12月31日までか、取り壊してから一年以内かどちらか早い日までに譲渡(売却)する場合。(ただし建物を取り壊した後に土地を貸し付けたり事業用に使用すると適用外となるので注意)
上記の場合は3000万円までなら非課税となり税金(所得税)が軽減されます。

☆同族会社への譲渡(売却)や親族などへの譲渡は適用外となり特例の適用も3年に一度のみとなっています。

軽減税率の特例との併用


3000万円の特別控除は(所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例)と一緒に受けることができます。

例としてかなり古い不動産を譲り受けた場合現在と比較すると土地の価格が上がっていることが多いので3000万円の特別控除を用いてもさらに譲渡益がプラスになり税金(所得税)が発生することがあります。
その場合でもマンション(不動産の)所有期間が10年以上であれば税率を軽くする特例が適用されることになっており売り主の税金の負担が軽くなるような工夫がされています。
以下は(所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の所得税及び住民税)の税率になります。

課税譲渡所得金額が3000万円特別控除後の譲渡所得のうち6000万円以下の部分は、所得税10%・住民税4%・合計税率14%となります。
課税譲渡所得金額が3000万円特別控除後の譲渡所得のうち6000万円超の部分は、所得税15%・住民税5%・合計税率20%となります。

以上マンション売却の際の3000万円の特別控除についてどのような場合に適用されるかを見てきました。
税金を知ることで賢く節税していきましょう。

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