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マンション売却にかかる税金
マンションを売却したときには、利益が出た場合は、税金がかかります。
どんな税金や手数料が必要かどうか、よくわからないと、不安になりますよね。
マンションを売却したときは、譲渡所得として所得税と住民税が課税されます。
購入時にかかる費用は取得費となり、売却時にかかる費用は譲渡費用となります。
売却したときに受け取る金額を「収入金額」といい、購入時にかかる費用を「取得費」、売却時にかかる費用を「譲渡費用」といいます。不動産の譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用
一般的に3,980万円のマンション購入する時に住宅ローンを組んでいますよね。マンション3,000万円で売れたら、980万円損をしました。
購入価格より安い金額で売却した場合、利益は発生していませんので、税金を納める必要はありません。
しかし、マンションを売却して多額の利益が出た場合、最大で40%近い税金を支払わなければなる場合もあります。
4,980万円で売却できれば、1,000万円利益が出るので、400万円税金を支払うことになります。
マイホームの売却では特例が適用されます。
売却する不動産がマイホーム(所有者が住んでいる住宅)の場合 利益が出たとしても、「居住用住宅の特別控除」という制度があります。
「居住用住宅の特別控除」は3,000万円の特別控除を受けることができます。
所得税と住民税
税率は売った自宅の所有期間が5年以下か5年超かによって異なり、10年を超えるとさらに低い税率が適用されるケースがあります。
所得税と住民税が発生するケースを解説しておきます。7年前に6,000万円で買ったマンションが1億円で売れたとします。このときの譲渡所得は4,000万円です。
居住用として住んでいたので、「居住用住宅の特別控除」は3,000万円の特別控除を受けることができます。つまり、4,000万円の譲渡益に対して3,000万円を差し引いた1,000万円が課税対象となります。
例えば譲渡所得が4000万円、所有期間が7年の場合の税額を試算すると以下のとおりです。
所得税・復興特別所得税:
(4000万円-3000万円)×15.315%=153万1500円
住民税:(4000万円-3000万円)×5%=50万円
合計 :203万1500円
このように多額の利益がでなければ 税金が発生しませんが、手数料等はかかります。
売却マンションが少しでも高く売却できるように 売却物件は綺麗に取り扱いましょう。