マンション売却のチラシはルール違反ではないのか?その真相を探る

不動産売却一括査定「イエイ不動産売却査定」

ポストに頻繁に投入されるマンション売却のチラシ。
中には自分の住むマンション名が入っている売却物件募集のチラシもあります。普段なら気にもとめないで即刻ゴミ箱に捨ててしまうかもしれません。しかし、いざ実際に自分のマンションを売却したいとなると、ついつい真剣に見入ってしまいます。

「マンションは高い買い物だし、色々な情報を仕入れてじっくり検討したい。でも、まさかチラシに嘘は書かないよね?」

本当のところはどうなのでしょうか?

不動産の広告に関してのルールはどのようになっているのでしょう。
あなたの目にするマンション売却のチラシにも何かルールがあるのでしょうか。

不動産業界には、広告を行うにあたっては、従わなければならない厳しい規制があります。
これらの規制は、チラシ以外にも、新聞広告、インターネット上の広告など不動産に関するあらゆる広告が対象になっています。

まず、「宅地建物取引業法」という法律により、広告に関する基本的な規制が定められています。

「宅地建物取引業法」は不動産を購入する者の利益を保護することと宅地及び建物の流通を円滑にすることを目的として定められた法律です。不動産広告に関する基本的な禁止事項を定めています。
宅建業者が広告をする場合に、宅地や、建物の所在やその規模など、事実と著しく相違する表示をしてはいけないとしています。また、実際よりも優良である、あるいは有利であると、見た人に誤認を与えるような表示も禁止されます。
違反した場合は,業務停止や、免許停止などの罰則規定もあります。

さらに、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」があります。
これは、業界で定めた自主規制のルールになります。
不動産広告について、様々なきめの細かいルールが決められています。

不動産を選ぶ際に、消費者にとって必要であると考えられる事項を表示しなければならない決まりになってします。
例えば、表示内容が客観的に実証することができない場合には、「完全」「完ぺき」「絶対」「万全」「抜群」「優良」「超」などといった用語などは使用出来ない事になっています。
「 絶対にお買い得の超優良物件!」などという表現がもし書かれていたとしたら、アウト、という事になります。

また、誇大表示する事を規制するだけではなく、ある事項を表示しない結果、消費者に誤認を生じさせる場合も規制に含まれます。
都市計画法や、建築基準法などの法令により土地の利用が制限されている場合や、傾斜地、地形が著しく悪い不整形土地など、消費者が予想出来ない物件の欠陥については、広告に表示する義務があります。

このように、不動産会社は厳しい規制のルールに従ってチラシなどの広告を作成しているので、マンション売却のチラシの内容については基本的には正しいといえるでしょう。

しかし、中には誇大広告で消費者を惑わす業者もいるかもしれません。

マンションの売却チラシ、どんな表現がルール違反なのかを知ることで、ルールを守っていない不動産会社がわかります。そのような業者は、マンションの売買に関しても、ルールを守ってくれない可能性があるかもしれないと考えた方がよいでしょう。

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