相続したマンションを売却した時にかかる税金は?

不動産売却一括査定「イエイ不動産売却査定」

私たちがマンションを相続した時、「税金(相続税)はどのくらいかかるのか?」「どのような控除を受けられるのか?」などの心配があると思います。
相続税の大きな改正が平成27年1月1日にあったため、ここでしっかり勉強していきましょう。

被相続人からマンション(居住用)を譲渡された場合3000万円の特別控除を受けられる要件は下記のとおりです。
1.譲渡された家屋が昭和56年5月31日以前に建てられたもの(区分所有建物除く)
2.譲渡時地震に対する安全性にかかる規定に適合している。もしくは建物を取り壊して更地とする
3.相続開始直前時点で被相続人(死亡者)以外に居住していない
4.相続する時点から相続開始後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡である
5.譲渡金額の合計額が一億円以下である
6.相続時から譲渡時までで事業用、貸し付け用、居住用になっていない
7.地方公共団体の長が2・6の要件をみたす事を確認した旨を証明する書類を添付する

相続財産に3000万円の特別控除が適用されるようになったのは、全国で増えている空き家問題への対策であり相続財産を売却しやすくするための措置です。
相続財産が売却しづらく空き家が増えていくと火事や犯罪現場に使われるなど防犯上危険です。
たいていの場合、相続財産は親が昔購入したもので、当時の値段は安く現在売却すると課税譲渡所得にプラスが発生します。
この問題を解決するために、相続財産にも3000万円の特別控除を適用できるように法律を改正し、相続財産も売却しやすい工夫がなされました。
この措置は空き家をなくすためのものなので、空き家を取り壊しても3000万円の特別控除が受けられようになっています。
(建物を壊してから売却する場合には取り壊し費用がかかります。)

また、相続した財産(マンション)を売却するときに支払う税金を節税することができる場合があります。
被相続人が死亡してから(相続してから)3年10か月以内にマンションを売却すると「取得費加算」と「3000万円の特別控除」の両方が使えることがあるのです。

取得費加算の特例(特例を受けられる要件)は次のとおりです。
1.財産を相続してマンションを取得したものが売却した。
2.財産を取得したものが税金(相続税)を払った。
3.相続をした日から3年10か月以内にマンションを売却した。

上記の要件にすべてあてはまれば、相続時に支払った税金(相続税)の、売却した不動産(マンション)に関する部分に値する金額を売却するときの税金の計算の上で取得費に加算できます。

取得費加算額=支払った相続税×売却した不動産の相続税評価額÷相続者が取得した相続財産の総額となります。

このように2つの特例を受けることでマンション売却時の税金を節税することができます。

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