不動産業者に依頼し、マンション売却が成立した場合は、「仲介手数料」を支払うことになります。売主の立場としては、仲介手数料を少しでも安くしてほしいところでしょう。
不動産会社の物件情報にて、よく「仲介手数料半額」「仲介手数料なし」と目にします。魅力的なセールス文句ですが、一体どのようなことなのか?仲介手数料の値引きも含めて、詳しく見ていきましょう。
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不動産業者に支払う仲介手数料とは?
不動産売買が成立した場合、不動産業者に支払うお金のことです。あくまで成功報酬なので、売買が成立しない、契約無効になった場合は支払う必要はありません。また、仲介手数料の金額も法律で決められているので、上限はいくらなのか売主として把握しておくことは大切です。
仲介手数料の上限額
売買価格が400万以下の場合、
売買価格 仲介手数料の限度額
200万円以下の部分・・・・・取引額の5%以内
200万円超400万円以下の部分・・・・・取引額の4%以内
400万円超の部分・・・・・取引額の3%以内
売買価格が400万円以上の場合、以下の計算式で算出できます。
仲介手数料限度額=(売買価格×3%+6万円)+消費税
不動産業者のタイプもいろいろ
不動産業者といっても、皆同じではなくそれぞれ得意分野は異なります。売却を得意とする不動産業者に焦点をあてても、以下のようなタイプが挙げられます。
・大型マンションの賃貸を中心に行っている業者
・マンションの売買の仲介が得意としている業者
・マンション転売を得意とする業者
つまり、不動産会社の立場も様々です。
仲介手数料を支払わなくてもよい不動産業者とは?
不動産業者の立場は以下の3タイプに分かれますが、不動産業者の立場が「売主」の場合は、支払う必要はありません。
不動産業者の立場(3種類)
売主の場合は、不動産所有物件(土地、建物)なので、仲介手数料は不要です。
代理の場合は、各ケースによって異なるが、原則仲介手数料は必要です。
仲介の場合は、基本的に仲介手数料は必要です。
仲介手数料のしくみとは?
仲介業者が1社の場合(業界では両手)は、売主と買主両方から仲介手数料をもらうことができます。
仲介業者が2社の場合(業界では片手)は、売主と買主それぞれから仲介手数料をもらうことになります。
仲介手数料半額、無料は信頼してよいか?
仲介手数料は、法律で上限が定められていますが、下限は定められていません。不動産業者が自由に設定できますので、「仲介手数料無料」でも問題はありません。
魅力的なセールス文句ですが、不動産売却のための営業活動費が無料ということになり、サービスの質にもつながりますので慎重に受け止めることが大切です。
まとめ
多数ある不動産業者のタイプも様々ですね。
不動産業者の立場が「両手」であるならば、仲介手数料が売主、買主から入るので、多少値引きすることが可能かもしれません。
ただし、安い、高いなど金額だけにとらわれるのは危険です。
売主として、不動産業者のタイプを把握し、慎重な不動産業者選びをすることが大切です。