不動産の相続でトラブルを防ぐ、遺産分割協議書とは?

相続の内容を記録する遺産分割協議書

遺産相続が発生した時、相続人が1人しかいなければ自動的にその人が全ての遺産を相続することとなります。しかし、相続人が二人以上いた場合、どの遺産を誰に割り振るのかを細かく話し合い、相続人全員が納得の上で決めなくてはなりません。この話し合いのことを「遺産分割協議」と呼びます。

遺産分割協議で話し合われた内容は、信頼できる書式できっちりと記録しておかないと、後々になってトラブルの種になることがあります。そのため、遺産分割協議で決まった内容を「遺産分割協議書」という書類にまとめることになっています。遺産分割協議書は遺産がどのように割り振られるのかを証明する証明書のような書類で、相続を滞りなく完了させることを相続人全員が約束するための契約書のような書類であるとも言えます。

遺産分割協議書を残しておくことで、後になってどの遺産が誰のものか分からなくなったり、相続人の誰かが「そんな話は聞いていない」と言い出したりするといったトラブルを避けることができるのです。

遺産分割協議書が必要な例

遺産分割協議や遺産分割協議書が必要なのは、以下のような場合です。

・相続人が複数いる

大前提として、相続人が1人しかいなければその人が自動的に全ての遺産を相続するため、遺産分割協議は必要ありません。遺産分割協議は遺産を複数人で「分割」する場合に限り行うものです。

・遺言がない場合、または不遺言があるが不完全な場合

誰にどの遺産を残す、故人があらかじめ遺言として記録している場合、相続人全員がその内容に納得できるのであれば遺言の通り相続が行われます。遺言がない場合、または、遺言で一部の遺産の行き先しか指定されておらず、残りの部分については相続人で改めて協議しなくてはならない場合には、遺産分割協議が必要です。(また特別な例として、たとえ遺言によって全ての遺産の行き先が指定されていても、相続人全員がこれに異議を唱えた場合、遺産分割協議を行って新たに遺産分割を決め直すことが認められています。)

上のような場合でも、遺産分割協議書を作成するかどうかは相続人の意思に任せられており、作成しなかったからといって特に罰則はありません。しかし、作成しておけば将来の遺産相続トラブルを避けられ、相続をスムースに完了させることができます。また、不動産の相続登記や故人の預貯金の払い戻しを行う際・相続税の支払いの際には必要書類として遺産分割協議書を求められることもありますので、後々のために作成しておいたほうが良いでしょう。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書の作成方法の注意点は以下の通りです。

(1)書式、形式、部数は自由

特に決まった書式はありませんので、手書き・ワープロ書き、ページ数、用紙の大きさなどは自由です。ページ数が複数に及ぶ場合には相続人全員の実印で割り印をしましょう。部数は自由ですが、提出用と保管用の2部作成するのが一般的です。

(2)全ての遺産について記入する

漏れがないよう、全ての遺産を洗い出して作成する必要があります。遺産の記入漏れがあった場合、その遺産については遺産分割協議を行わなかったと見なされてしまうためです。

(3)不動産の記入の仕方

家や土地などを記載する場合は、登記事項証明書を併記します。

(4)相続人の署名・捺印

相続人全員が手書きで署名し、それぞれ実印を捺印します。

(5)相続人全員の同意の明記

「相続人全員で協議のもと、これを決定した」といった文言をどこかに入れておきましょう。

※故人の住所と不動産の全部事項証明書記載の住所について
故人が最後に住民登録されていた住所と、遺産相続する不動産の全部事項証明書に記載されている住所に食い違いがあると、相続の際に問題が生じます。過去の住民票を辿って移転が確認できれば問題ありませんが、度重なる移転や市町村合併等のためにどうしても一致が確認できなかった場合には、遺産分割協議書にその旨を明記する必要があります。

遺産分割協議書を公正証書にするメリット

遺産分割協議書は、公正証書にすることもできます。公正証書にすることには、以下のようなメリットがあります。

・書類の信頼性が増す

公正証書とは、公証人が作成する公文書のことです。公文書にしておけば、書類自体の真偽が疑われるようなことはまずありません。後に裁判が起こっても、有効な書類として提出することができます。

・強制執行ができる

不動産の代償分割(不動産を相続した相続人が、不動産を相続しなかった相続人に対して相応分の金銭を支払うことで分割の代わりとすること)などで金銭の支払い義務が発生した場合、なかなか支払いが行われずトラブルに発展することがあります。公正証書は差し押さえの効力を持つため、スムースな解決が可能です。

後々に揉め事が起こりそうだと予期される場合や、代償分割で金銭の支払い義務が発生する場合などは、遺産分割協議書の公正証書化を検討してみても良いでしょう。ただし、遺産分割協議書そのものは個人で無料で作成できますが、公正証書化には数万円の費用がかかります。コストとメリットを勘案して最適な方法を選択することをおすすめします。