Contents
不動産売却にかかる費用
不動産売却には不動産会社に支払う仲介手数料をはじめ印紙代や登記変更の費用などさまざまなお金がかかります。主な諸費用は次の通りです。仲介手数料
不動産売却にあたって販売を依頼した不動産会社に支払う手数料です。媒介契約を結んだ後、販売活動を通して購入希望者が決まり、実際の取引をまとめた報酬として支払います。したがって、不動産売却を行って始めて発生するので成功報酬という位置づけです。取引価格が400万円を超える場合の仲介手数料の計算式は以下になります。消費税率は8%で計算しています。
仲介手数料=売却価格×3.24% + 64,800円
仮に売却した代金が3,000万円とすると、仲介手数料は以下の金額になります。
仲介手数料=3,000万円×3.24% + 64,800円=1,036,800円
登記費用
不動産の売却では、土地や建物の所有者が買い主に移りますが、所有権を移転させるために必要な「所有権移転登記」は買い主が負担します。売り主が不動産売却時に必要な登記費用は、不動産に抵当権が付いていた場合です。住宅ローンやオートローンなど金融機関などから借り入れ時に抵当権を設定していた場合、「抵当権抹消登記」の登記費用は売り主が負担します。
登記の変更には司法書士への報酬も必要です。相場は2〜3万円程度といわれています。
土地と建物をセットで売却する場合、登録免許税が不動産1件につき1,000円かかるため2件分で2,000円が必要です。これに司法書士への報酬が加わるため、2万2,000円程度を見込んでおきましょう。
印紙代
不動産売買の契約書に貼る収入印紙の代金のことです。各種売買契約書では印紙税を納める必要があります。印紙税は売買契約により、その周辺に経済的利益が発生することを見越して国が課税するもので、文書課税の一種です。郵便局などで購入できる印紙を契約書に貼って、印鑑で消印をすると印紙税を納めたことになります。印紙代は契約書に記載された取引価格によって支払う額が異なります。不動産の売却価格が5,000万円を超えると、それまでの区分の2万円から3倍の6万円にまで倍増します。
100万円超~500万円以下:2,000円 500万円超~1000万円以下:10,000円 1000万円超~5000万円以下:20,000円 5000万円超~1億円以下:60,000円 1億円超~5億円以下:100,000円 契約金額の記載の無いもの:200円
その他
不動産をより良い価格で売却するために、処分費や解体費がかかることがあります。一般的には廃棄物処分費は10万円から50万円ほどが目安です。また更地で販売する場合、建物の解体費用に100万円から300万円程度かかります。このほか、中古物件として販売するならハウスクリーニング費に5万円から15万円ほどが必要です。更地で土地を売却する際には、解体費用がネックになります。解体の難しい立地や建造物ほど費用がかさむため、実際に売却した価格と相殺すると持ち出しの可能性が高くなり、売却をあきらめるケースも珍しくありません。そのほかにも、新しい住居への引越費用が必要です。4人家族なら最低でも10万円はかかるでしょう。
費用とは別に税金もかかる
不動産売却では、不動産会社に支払う仲介手数料や登記費用のほかに税金もかかります。主な税金は所得税、住民税、消費税の3つです。所得税
譲渡所得税と呼ばれており、不動産売却によって得た所得に応じて所得税を払う必要があります。譲渡所得税は、不動産の売却価格から取得費用などを差し引いて出た金額にマイホーム売却では3,000万円の特別控除額を引き、所得税額を掛けると計算できます。譲渡所得税は、売却した不動産の保有期間によって税率が変わることが特徴です。また、売却した土地や建物がマイホームかどうか、売却した理由が公共事業などによる収用かどうかにより特別控除額も変わります。