不動産相続で覚えておきたい配偶者控除について

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相続税における配偶者控除とは?

配偶者控除とは、配偶者がいることで認められる税金の軽減措置のことです。遺産相続時に支払う相続税についても配偶者控除の仕組みが適用されており、夫婦間でかかる相続税は親から子、親から孫の間でかかる相続税に比べて大幅に優遇されています。

なぜ、夫婦間の遺産相続には配偶者控除が設けられているのでしょうか?その理由は2つあります。1つ目の理由は、夫婦の所有する貯蓄や不動産などの財産は、お互いの協力のもとで築き上げてきた性質が強いものであるためです。

2つ目の理由は、夫婦は同年代であることが多いためです。夫婦間の遺産相続に相続税を課してしまうと、年の近い夫婦であった場合は一方が亡くなってから数年以内にもう一方が亡くなって二次相続が発生し、同じ財産に対して短い間に2度も相続税が徴収されることになります。このように、遺産が築き上げられてきた経緯や遺族の金銭的負担に配慮し、相続税には配偶者控除の制度が設けられているのです。

配偶者控除のメリット・デメリット

配偶者控除によって受けられる具体的なメリットは以下のいずれかです。

(1)亡くなった人の配偶者が相続や遺贈によって財産を取得した時、その財産の総額が1億6,000万円以内であれば、相続税はかかりません。

(2)亡くなった人の配偶者が相続や遺贈によって財産を取得した時、その財産の総額が法定相続分(※)以内であれば、相続税はかかりません。

※遺産相続の配偶者の法定相続分は2分の1

1億6,000万円までの相続なら相続税が免除となるため、ほとんどの家庭においては単に「配偶者には相続税はかからない」と考えていても差し支えないでしょう。仮に1億6,000万円を超える場合でも、その総額が法定相続分を超えない範囲であれば相続税は免除されます。(1)と(2)のいずれの要件からも超過してしまう場合、額が大きいほうの金額を基準として、超過した部分についてのみ相続税がかかります。

配偶者控除にデメリットはないかのように見えますが、遺された配偶者が高齢である場合には、そう遠くない内に二次相続が起こるため注意が必要です。二次相続は一次相続よりも相続人の人数が減り基礎控除が1人分少なくなったり、各種の特例措置等を利用できなくなったりするため、税負担はより大きくなることが予想されます。そのため、高齢のご夫婦の一次相続では、配偶者へよりむしろ子に対しての相続に比重をおいたほうが後々の相続税を軽減することができる場合もあるのです。

配偶者控除を受ける条件

(1)戸籍上の配偶者であること
婚姻期間の長さは問われません。また、内縁関係では控除の適用は認められません。

(2)相続税申告期限まで(通常、亡くなった日から10ヶ月以内)に遺産相続が完了していること。

(3)税務署に対し相続税の申告を行うこと
配偶者控除によって無税での相続を行う場合でも、申告は必ず行わなくてはいけません。

配偶者控除の手続き方法

配偶者控除を受けるには、以下の方法で税務署に対して申告しなければなりません。

Step1 遺産分割を行う

遺言書の確認、または遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成します。

Step2 必要書類を収集する

・亡くなった人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本
・遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し(相続人全員が実印で捺印したもの)
・相続人全員の印鑑証明書

Step3 税務署に提出する

必要書類を税務署に提出します。

※遺産分割が間に合わない時
不動産の処分等、申告期限までに遺産分割が完了できない時は、上記の書類に加えて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。申告期限から3年以内に遺産を分割した場合に限り配偶者控除を受けることができます。

配偶者控除の計算モデル

相続税の配偶者控除の計算方法をシンプルに言い表すと、次のようになります。

・1億6,000万円以内であれば無税
・1億6000万円を超える場合でも、法定相続分以内であれば無税
・上の2つの条件のいずれからも超過した場合は、額が大きいほうの金額を基準として、超過した部分について徴税

この計算方法に基づき、遺産相続の配偶者控除の計算モデルを3例紹介します。

(1)法定相続分を超える場合 故人の遺した現金や不動産は基礎控除額を除き5,000万円分ありました。故人には夫と長男がいましたが、遺言を残し、全ての財産を夫に相続させました。
→夫が相続した遺産は法定相続分(2500万円)を超えていますが、総額で1億6000万円以内なので無税です。

(2)1億6,000万円を超える場合 故人の遺した現金や不動産は基礎控除額を除き6億円分ありました。故人には妻と子2人がおり、遺産は法定相続分に従って妻に3億円、2人の子にそれぞれ1億5,000万円ずつ分配しました。
→妻が相続した遺産は1億6000万円を超えていますが、法定相続分以内に収まっているので無税になります。

(3)1億6,000万円も法定相続分も超える場合 故人の遺した現金や不動産は基礎控除額を除き10億円分ありました。故人には妻と長女がいましたが、遺言を遺し、妻に7億円、長女に3億円を相続させました。
→1億6,000万円、法定相続分(5億円)のどちらも超過しています。法定相続分(5億円)を超えた2億円について相続税が徴税されます。
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