住宅ローンの組み方で不動産の所有形態が変わる?!
一度は愛の誓いを交わしたカップルも、時間の経過とともに、二人の間に亀裂が入り、別居、そして離婚という流れに至ってしまうこともあるかもしれません。今や、日本のどこかで2分に1組のカップルが離婚しているという調査結果もあるほど。もはや離婚が特別なものではなくなったのかもしれませんね。
そんな愛の巣が崩壊し、現在は別居中という方の中に、中古マンションの売却査定を考えている人もいるのではないでしょうか。離婚の意思が固まっているのであれば、住宅ローンの組み方次第では、早い段階から中古マンションの売却査定についての知識を蓄えておくと良いかもしれません。
現在、別居中の方で離婚を視野に入れ、家の売却査定を考えている方に質問です。中古マンションを購入した際に、どのように住宅ローンを組んだか覚えていますか?
専業主婦の方など、ご主人の収入だけを基準として住宅ローンを組んでいる場合は、問題ありません。その一方、注意すべきなのは、共働き夫婦などで、二人の収入を合算した世帯収入を基に住宅ローンを組んでいる場合です。
世帯収入で住宅ローンを組んだ場合、以下のような2つのパターンがあります。
◆妻、あるいは夫のどちらかが連帯保証人
◆夫婦の連帯債務で組んでいるケース
1つ目は、夫や妻のどちらかが債務者となり、もう片方の妻、あるいは夫が連帯保証人となっている場合です。この場合、中古マンションの持ち主は主たる債務者の持ち物となっています。しかし、連帯保証の関係は離婚をしても解消されないのです。連帯保証を解消する方法は、離婚ではなく、債務を完済しないと連帯保証を解消することができません。
中古マンションを売却してローンを完済しないと、離婚後も連帯保証の関係だけは残ってしまいます。当然といえば当然なのですが、やっと離婚が成立して別れられても、連帯保証の絆だけが残っているなんて、なんともやるせないですよね。
次に、2つ目のケースである、住宅ローンを夫婦の連帯債務で組んでいる場合です。夫婦の連帯債務で組んだ場合、所有形態は、もちろん夫と妻の共有となっています。連帯債務は、夫婦二人が債務者となりますが、それぞれ住宅ローン控除が使えます。そのため、連帯債務を選択している人は比較的多いのです。1つ目のケースと同様、離婚後に家の共有状態が自動的に解消されることはありません。家を売却して手放さない限り、家の共有状態は残ったままとなるのです。離婚後に、損をしないためにも、中古マンションの売却査定について、二人でしっかり話し合う必要がありますね。
このように、中古マンションの売却査定では、所有状態がどのようになっているかによって、売却のしやすさがかわってきます。日々の忙しさに忙殺され、時間はあっという間に過ぎていきますよね。でも、ここはひとまず落ち着いて、まずは、どちらが帯保証人となっているのか、あるいは共有状態となっているのか等、ローンの組み方について思い出し、自分にとって不利とならないように、早めに売却査定の準備をすると良いですね。