マンション売却したら戻ってくるお金は何がある?

売却の流れと基礎知識

不動産売却一括査定「イエイ不動産売却査定」

マンションを売却するときに、売買で得るお金とは別の戻ってくるお金があります。

今回は、【マンションを売却したとき戻ってくるお金】について不動産会社であるスマートアンドカンパニーが解説します。

 

マンション売却で戻ってくるお金1: 住宅ローン保証料

売却するマンションをローンで購入していた場合、住宅ローンを契約すると保証会社との間に「住宅ローン保証料」が発生します。

住宅ローン保証料とは、大まかにいうと連帯保証人が見つからなかった場合に保証会社がその代わりになってくれるための費用の事です。

ローン保証料は、借りる額に応じた保証料を支払っています。返済が終わってしまえばその保証料は必要がなくなります。そのため、ローン完済後には保証料が戻されることになります。

しかしながら、保証料が戻ってくるのは保証料を一括して前払いしている場合で、分割払いの場合は保証料の戻りはありません。また、ローンを返し終わった場合も支払った保証料が全額戻ってくるという訳ではありません。

保証会社によって算出の方法が異なりますが、借りてから全額返済するまでのローンの期間が長いほど戻ってくるお金は少なくなる場合が多いです。

一括で支払っているのであればマンション売却の際に戻ってくるお金となりますので保証会社や銀行に確認する必要があります。

 

マンション売却で戻ってくるお金2: 固定資産税

固定資産税は、1月1日時点の所有者に課税される税金です。

そのため、すでに支払った固定資産税は、売却後に買主から日割り計算でもらうことができます。

マンション売却で戻ってくるお金3 :火災保険・地震保険

マンションを購入した際には必ず加入しなければならないのが火災保険です。

住宅ローンを組んでマンションを購入するときには、火災保険の加入が義務化されています。

ローンを組まずに購入した場合でも火災保険は、ほとんどの人が加入しているのではないでしょうか。

火災保険は、マンション購入時から10年分くらいの長期間分を一括で支払っています。

そのため、期間内に中古マンションとして売却をする場合には、途中解約をする必要があります。途中解約すると残り期間分の火災保険料は保険会社から戻ってきます。場合にもよりますがその額は数万円〜数十万円です。

注意が必要なのは、保険会社の方から返還しますというお知らせは来ません。法律でも返還しなくてはいけないという事は定められていないからです。保険料は契約者が返還の手続きをしないと戻ってこないお金なので、忘れずに手続きを行いましょう。

何故なら売却が決まっても引渡し前に火災が起こってしまう場合があるので、保険の解約のタイミングは、物件の引き渡し後をお勧めします。

マンション売却で戻ってくるお金4:管理費・修繕積立費

「管理費」「修繕積立金」は前月に翌月分を支払っているケースが多いです。

これらの費用に関しては、国や管理組合から返却されるわけではなく、マンションの買主から支払われることになります。決済前に売主が支払った分を、引渡した後の日数で日割り計算して精算されることになります。

実際の金額の計算に関しては、不動産会社が行います。しかし、返却に関しては慣習によるところが大きく特に法律などで決まりがあるわけではないので戻ってこない場合もあります。売買契約の際によく確認する必要があります。

 

マンション売却後住み替える場合に戻ってくるお金

マンションを売却し、その後マンションなどの物件を購入した場合に戻ってくるお金をご説明します。

マンション売却で得たお金は課税対象だったとき、所得税を納めます。

住み替えなどで新たに物件をローンで購入した場合や、国が定めたバリアフリーのような特別な設備にした場合に「住宅ローン控除制度」や「認定住宅新築等特別税額控除」を利用すると、所得税と住民税が戻ってくるお金となります。

例えば、新築の場合、ローンの返済が10年より長い事、控除を申請する年の全所得額が3000万円以下である事。

中古住宅の場合、贈与でない事、マンションは築25年以上でない事などが条件となります。(その他諸条件あります)

この戻ってくるお金も、自分から申請しないと戻ってこないので、この機会に是非確定申告をして控除申請をしてくださいね。

ネットやスマホからも申告可能です。

税務署へ直接行く場合に揃える書類は国税庁のHPからダウンロードできます。

 

 

まとめ

マンションを売却した時に戻ってくるお金は、自分で申請しないと戻ってこない場合が多いです。

忘れずに申請しましょう。

 

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