不動産の相続人は誰がなる?
相続では遺産をもらえる家族の人数が多いほど揉めやすくなります。相続のトラブルは財産が多いより少ないほうが起きやすく、当事者同士で話し合いがつかず、家庭裁判所に持ち込まれる件数が年々増加の一途をたどっています。なかでも1,000万円以下の遺産を複数の相続人で分けるケースのトラブルが多く、全体の相談件数の3割を占めているほどです。相続で問題になるのは相続人が遺産を受け継ぐ優先順位です。相続に関する規定は民法で定められています。遺言書がない場合には、法律で法定相続人が確定して遺産を分け合います。
家族や親戚のうち、必ず法定相続人となるのは本人の配偶者です。夫が亡くなれば妻、妻が亡くなれば夫は例外なく法定相続人になります。
問題は、配偶者以外の家族や親戚がいる場合の優先順位です。まず、子どもがいる場合は最初に子どもが相続人となります。民法で直系卑属と呼ばれており、親よりも子どもが先に亡くなっている場合は、孫が相続します。
次の優先順位は親です。ただし、本人に子どもや孫など直系卑属がいない場合に限られ、親や祖父母が相続人となります。これを民法では直系尊属と呼びます。
子どもや親がいなかったり、すでに亡くなっていたりする場合は、本人の兄弟姉妹が相続人になれます。子どもや孫といった直系卑属、次に親や祖父母といった直系尊属を確認してどちらもいない場合は、兄弟や姉妹で遺産を分割します。
以上をまとめると相続の順位は配偶者、子どもまたは親、そして兄弟姉妹になります。
兄弟で不動産を相続する方法
ここで親が残した実家の不動産が一軒家であり、子どもたちである兄弟姉妹で相続するケースを考えてみましょう。両親が亡くなり、子どもたちだけで遺産を分け合う場合がこれに当たります。まず、一軒家は土地と建物に分かれますが、兄弟姉妹で公平に分け合うのはなかなか難しいでしょう。実家の建物は二人で半分の面積に割って住み、土地は他の兄弟で所有するというのは現実的ではないからです。そこで、相続はできるだけ公平に一軒家を分け合うために、売却せずに実家を残す方法と売却してから分け合う方法のどちらかで進めていきます。
売却しない場合
・共同名義にする兄弟姉妹全員で共同名義に登記を変更する方法です。実家を手放すこともなく、現金換算の必要もないので最も公平な方法といえます。
ただし、後々実家を売却したいというときや老朽化で修繕が必要な場合などには、共同名義全員の合意が必要です。また、もし相続した兄弟姉妹が亡くなると、その子どもに所有権が移るため、やがて何人もの共有者が生まれ、大きなトラブルを引き起こしやすくなります。
・現物分割
広い土地に家が二軒あるようなケースで採られる方法です。実家の建物が二軒あって兄弟が二人の場合、実家の土地と建物を文字通り半分ずつ相続します。不動産の相続の方法としても一番分かりやすいものの、こうした財産を相続することはまれです。
・代償分割
実家を長男など相続人のうち一人が相続する場合によく使われる方法です。他の兄弟姉妹には法定相続分でもらえるはずの遺産を現金換算して支払います。子どもたちも実家を残すことができ、現金を手にできるためトラブルが起きにくい相続です。
売却する場合
・換価分割実家の土地も建物も売却して現金化してしまい、兄弟姉妹の人数で公平に分け合う方法です。遺産が実家の不動産しかない場合や子どもたちはすでに住まいがあり、実家を活用する見込みがない場合によく使われます。
ただし、換価分割には思い出の実家がなくなってしまうこと、兄弟姉妹の希望価格で売れるとは限らないこと、売りに出してすぐに買い手がつくかどうかは分からないといったデメリットがあります。
兄弟の一人が相続する場合
現代の日本でも、まだまだ長男が実家の不動産を相続するというケースは珍しくありません。相続人が複数いる場合で一名だけが遺産の土地や建物をまるごと相続するときには、遺産分割協議書を作成して相続人全員の意思を書面に残しておくことが大切です。また、その際に実家の登記変更を行い、所有者を確定しておくと将来的なトラブルを防ぐことにもつながります。遺産分割協議書は相続人の意向を確認するのに必要な書類です。すべての共同相続人が実家をどうするかを話し合って、決まった内容を文章に起こします。そして全員の実印を押印して、戸籍謄本や印鑑登録証明書をまとめて相続手続きを進めます。また、遺産分割協議書は共同相続人すべてで協議したものでないと効力を持たないため、注意しましょう。
兄弟一人だけが不動産を相続する場合、後々になって他の兄弟姉妹から遺産分割のやり方に納得がいかないといったトラブルが起こることも珍しくありません。そのため、司法書士などの専門家に依頼して、遺産分割協議書の作成と不動産の登記名義の変更を進めてもらうことが多いです。