親が経営していた老朽化の激しいアパートを相続した、もしくは相続することになり、経営を維持していくことが難しいから手放したいと考える相続人の方は多くいます。
築年数の古いアパートは、様々な問題を抱えているケースが多いです。
「このまま売却できず手放すことができないならいっそ相続放棄したい」という方が問題を解決できるコンテンツとなっております。
問題を抱えた不動産でも相続放棄しなくても買い取ってもらえる方法についても解説していますのでご覧ください。
この記事では以下を知ることができます。
・相続放棄した方がいいケース・しない方がいいケース
・売却が難しい相続アパートでも買取してもらえる方法
Contents
親が経営していたアパートを相続放棄する手順
親が経営していたアパートを相続放棄するには、家庭裁判所で手続をする必要があります。裁判所での手続といっても必ずしも弁護士など専門家に依頼する必要はなく、ご自身で行うことが可能です。以下では専門家に任せずに個人が相続放棄するための手続についてご説明します。
相続アパートを相続放棄するために必要なものを用意する
相続アパートを相続放棄するためには以下を用意する必要があります。
・申請書類
・申請に必要な費用
申請に必要な書類
・相続放棄申述書
放棄の意思を書類にします。申請者と被相続人の氏名住所、相続の開始を知った日付、放棄の理由、相続財産の概略について記載します。申述書の用紙は裁判所か、裁判所のホームページからダウンロードが可能です。書き方についてはホームページの書き方例を参考にすると良いでしょう。
・被相続人(親)の住民票除票、または戸籍附票
相続放棄する場合は、被相続人の住所を証明する書面が必要です。住民票除票には原則として死亡時の前住所のみが記載され最後に住民票があった役所で管理されています。
被相続人が亡くなるまでに市区町村をまたいで複数回の引っ越しをしている場合には、住民除票ではなく戸籍の附票を準備した方がいいでしょう。戸籍附票には戸籍が作られてから現在までの住所の履歴が記載され、本籍地の役所で管理されています。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
戸籍謄本は誰が法定相続人であるのかを確認するために必要な書類です。被相続人がいつ生まれたのか、両親や兄弟の情報、配偶者、子どもの情報、いつ亡くなったかまでが記録されています。
戸籍謄本だけでは被相続人のすべての戸籍が追えない時に、除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要となります。除籍謄本は死亡や結婚などで全員が抜けて閉鎖された戸籍、改製原戸籍謄本は法改正で閉鎖された古い形式の戸籍になります。
・相続放棄を申し立てる本人の戸籍謄本
相続放棄をする本人の戸籍謄本です。
相続放棄する本人も被相続人と同じ戸籍で、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本に記載があれば不要な場合もあります。
書類に記載する内容
相続放棄の申請書類には相続財産の内容について記載が必要です。アパート以外にも相続する財産があるか、アパートローンや他の借金があるかどうかを洗い出して金額や内容を確認します。
相続放棄では、相続財産の一部のみを放棄することはできません。負債だけではなくプラスの財産も含めて相続財産のすべてを放棄することになります。また相続放棄の手続をしてしまうと、後で多額の資産が見つかったとしても取り消すことは出来ませんのでしっかりと調査しましょう。
不動産
アパートの固定資産税の納付通知書や権利書、登記事項証明書などで所有者や抵当権の有無を確認します。また、建物と土地にどれくらいの価値があるかを評価します。詳しい評価方法はここでは説明しませんが、固定資産税評価額や路線価から算出します。
アパート以外の不動産を所有していた場合も同様です。
預貯金、株式、投資信託
相続人が問い合わせれば、銀行や証券会社などで情報を開示してもらうことができます。
生命保険
被相続人(親)が解約返戻金のある生命保険を契約していた場合は、返戻金は相続財産になります。解約返戻金の額が不明な場合は生命保険会社へ問い合わせましょう。
借入金・アパートローン、連帯保証人
通帳や支払い明細書などの書類から借金の有無を確認出来ます。また、相続人であれば個人信用情報機関で借入先の金融機関について照会が可能となっています。
被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていないかも信用情報で確認することができます。
相続放棄の申請に必要な金額
自分で申し立てをする場合には2,000円~3,000円程度が必要となります。
仮に弁護士や司法書士など専門家へ依頼した場合には、以下の金額の他に報酬の支払いなどがありますのでおよそ3万円から6万円程度が必要になるでしょう。
・収入印紙代
相続放棄申請書に貼り付ける収入印紙代800円が必要です。
・郵便切手代
返信用の切手代ですが、裁判所によって異なります。300円から500円程度必要です。
・戸籍の書類代
1枚300円から750円程度かかります。取り寄せる書類の種類や枚数によって合計額は異なります。
裁判所に相続放棄の申し立てする
原則として申請者本人が書類を家庭裁判所に申し立てます。申請できるのは、被相続人の住民票が最後にあった場所にある裁判所になります。
照会書の返送
相続放棄の申し立てを行って10日ほど経つと、家庭裁判所から照会書が送付されます。放棄の申し立てを本当に相続人が自らの意思で行っているのかを確認する目的があります。相続放棄をする意思を示すために、送付された相続放棄回答書に必要な事項を不備なく記入した後、期限内に再度家庭裁判所へ忘れずに郵送しましょう。
相続放棄申述受理通知書の受け取り
回答書を送付した後問題がないと判断されれば、数日から数週間後に申述受理通知書が送られてきます。受理通知書が手元に届けば、相続放棄の手続が認められたという事になります。
相続放棄が認められないケース
以下のようなケースでは放棄が認められなくなる可能性がありますので注意が必要です。
・申し立て期限を過ぎてしまった
申し立ての期限は、相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内です。相続が始まったことを知った日というのは、親が被相続人の場合は死亡した日になります。相続財産がすべて洗い出せず放棄の判断が難しいなどの理由で期限内に申し立てが出来ない場合は、期限内に延長の申請を家庭裁判所に行いましょう。期限をさらに3ヶ月延長することができます。
・相続財産の全部や一部を処分してしまった
遺産の預貯金などを自分が使ってしまった場合などです。親の経営していたアパートの賃料を入居者に請求した、家賃の受け取りを自分名義の口座に変更した場合もあてはまります。また、親の債務を自分の財産からではなく相続財産から支払った場合も認められない可能性があります。
・相続財産の全部や一部を隠した
相続放棄をした後であっても遺産を隠蔽したり、使ってしまったりした場合には相続放棄は認められません。プラスの財産を隠して負債だけを相続放棄することを防ぐための規定です。
アパートを相続放棄したら全ての管理責任がなくなるの?
管理責任がなくなるケース
相続放棄した人に関しては初めから相続人ではなかったものとしてみなされます。
複数の法定相続人がいて、自分以外の法定相続人が財産を相続すると、放棄した人の管理責任はなくなります。例えば、法定相続人が兄弟3人でそのうちの1人が放棄の手続をした場合は、他の2人が相続すれば放棄した人の管理責任はなくなります。
相続放棄しても管理責任がなくならないケース
法定相続人が全員相続放棄して、誰も財産を管理する人がいなくなってしまった場合や、自分1人しか法定相続人がいない場合には、相続放棄後も管理の義務が残ります。
特に築年数が経った不動産では、倒壊などで近隣に被害を与えてしまうと損害賠償請求を受ける可能性もあるのです。
このようなケースでは、一定の費用はかかりますが家庭裁判所に相続財産管理人の選定を申し立てることができます。相続財産管理人は、財産の管理を引き継ぎ債務の整理などを行います。ですから、管理人が家庭裁判所から選任された後は、財産を管理する義務から解放されることになります。
アパートを相続放棄した方がいいケース・しないほうがいいケース
相続放棄した方がいいケース
相続財産に借金などマイナスの財産の方が多いケースでは相続放棄を検討した方がいいでしょう。具体的には以下のようなケースになります。
・借金が多い
アパートローンで多額の残債があるなど負債が多いと相続財産を処分しても返済出来ない可能性が考えられます。相続財産と比べて負債の額が多すぎる場合には相続放棄を検討した方がいいでしょう。
具体的には、アパートローンの残債と売却価格を比較してみることで判断する事ができます。アパートをどのくらいの価格で売却出来るかは、一括査定サイトから複数の不動産会社へ査定を依頼して確認してみましょう。
・被相続人が連帯保証人になっていた
被相続人が誰かの借金の連帯保証人を引き受けていた場合は、負債がない場合でも放棄を検討した方がよいでしょう。被相続人が連帯保証人だった場合、その地位は相続人へ引き継がれるからです。債権者の返済が滞ってしまうと、代わりに借金の返済を迫られることになってしまいます。
相続放棄しない方がいいケース
プラスの財産が多い場合があてはまりますが、相続財産がマイナス状態であっても相続放棄しない方がいいケースもあります。
・負債が少ない
アパートローンが返済済みである場合や、ほとんど借金が返済出来ている場合は、相続した方がよいでしょう。また、立地が良く経営状態が悪くないアパートであれば、しばらく運用した後に高値で売却も期待出来ます。
また、アパートローンが残っている場合でも、借入れの際に団体信用保険に加入していれば保険からローンを完済することが出来るため、確認してみると良いでしょう。団体信用保険に加入しているかどうかは金融機関に問い合わせれば確認することが出来ます。
相続するか悩ましいのは、アパートが老朽化していて経営状態が悪いケースでしょう。ただし、負債が全くない状態であれば相続放棄するのは得策ではありません。
立地の良いアパートであれば、経営次第では改善できる余地もありますので、しばらく運用した後に高値で売却することもできます。もし立地がそれほどでもなく空室が多い築年数が経ったアパートでも後でご紹介する方法であれば売却が可能です。負債がないアパートであれば特に、放棄ではなく相続後に売却を検討しましょう。
・自身が被相続人の連帯保証人になっている
自分がアパートの連帯保証人である場合、相続放棄はおすすめできません。例え相続放棄が認められても、連帯保証人である限りはアパートローンの返済義務が残ってしまうからです。相続放棄してしまった場合は、自分の給与や財産を削ってアパートローンを返済していくことになってしまいます。
アパートローンの利用には連帯保証人を求められることも多く、相続人であり事業を継承する子どもがなっている場合も多いものです。もし代わりにローンの返済が出来ないと自身の財産や給与についても差し押さえられてしまうことになります。ですから連帯保証人になっている場合は、アパートを放棄せずに相続した方がいいでしょう。相続した時点では負債額が多くても、経営を引き継いでローンを返済していくことが出来れば完済後は自身の財産となります。またある程度ローンが減った時点でアパートを売却して完済するという方法もあります。
相続放棄したいアパートは買取業者なら売却できる!
売却が難しい相続アパートでも買取業者なら大丈夫
築年数が古く老朽化が激しいアパートで、入居者も少ない状態でこのまま手放すことができるのだろうかと不安を抱える相続人の方は多くいます。
「売却できなさそうだから、高い費用をかけ解体したり、固定資産税を支払い続けていくくらいなら相続放棄したい」と考えている方は、その前に絶対に買取業者に相談した方がいいです!
相続不動産専門の買取業者であれば、アパートがどのような状態でも、売主さまの負担はゼロでそのままの状態で買い取ってもらえるケースが多いです。
ちなみに弊社スマートアンドカンパニーでも、1都3県の相続アパートを買取しています。
例えば、以下のような問題を抱えていても、そのままの状態で買取しております。
・入居者が残した大量の私物(残置物)がある
・再建築できない土地に経っているアパート
・現在の建築基準法に適合していないアパート
・雨漏りなど壊れている箇所が複数ある
・アパートに関する不動産書類を紛失している
・入居者がまばら・もしくはいない
・売却してから伝えていなかった不具合が見つかるかもしれない
上記以外の問題を抱えていたり、買取価格を知りたいという場合でお気軽にご連絡いただけましたら嬉しいです。
もしも、買取に至らなくても、その後しつこく営業をするようなことは一切ございません。
大切な相続不動産は、スマートアンドカンパニーにご相談いただけましたら幸いです。
1都3県以外の相続アパートを抱えている方もご安心ください。
弊社のように相続不動産など問題を抱えている不動産の買取を行なっている不動産会社をご紹介いたします。
それぞれの会社で買取する際の条件が異なりますので、まずは査定をとってみて、一番条件の合った会社に買取依頼をすることをおすすめします。
相続不動産買取サイト | サイトの特徴 |
・知名度の高い不動産会社だから顧客が多く買主が見つかりやすい | |
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仲介の売却が狙える相続アパートは?
買取業者に依頼すれば、確実に買い取ってもらうことができますが、仲介の売却よりも多少売却価格が下がります。
アパートの立地が良い、満室に近い、収支が黒字であるなど、優良物件であれば買い手が見つかる可能性が高いです。
多少築年数が古いアパートでも満室の状態であればより高値が期待出来るため、仲介による売却を選択した方がいいでしょう。
高値で売却を狙うためには、複数の会社から売却価格の査定を取りましょう。
まとめ
相続アパートを相続放棄するときのポイントを以下にまとめました!
・3ヶ月の期限がすぎると相続放棄が認められない
・借金が多い、経営状態が悪い、被相続人が連帯保証人でなおかつ買取業者でも買い取ってもらえないアパートは相続放棄した方がいい