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民法の基礎知識
民法は、私たちの1番身近にある法律ですよね。生活する中で、1番関わる事のある法律だと思います。私たち個人の権利義務関係を規律する法を「私法」といいますが、民法は、その私法の基本となる法律です。つまり、人が社会で生活をするうえで、基本的なルールを定めた法律なのです。もし、このルールがなければ、さまざまな揉事を解決できなくなってしまいます。個人の生活を全体的に規律させるために民法が存在するのです。
民法は、「財産的なこと」と、「家族的なこと」に分けて構成されています。「土地、建物など」の持ち物や、「人を雇用する」など、財産的な生活を規律させる分野に「財産法」があります。家族・夫婦の婚姻関係・相続による財産分与など、家族が関係する生活を規律させる分野に「家族法」があります。
また、私権というものがあります。これは、私法上、有することのできる権利の総称のことです。私権は民法などの私法に基づき、出生した瞬間に保有します。私権は、社会に対する絶対的な権利ではなく、基本原則があります。
民法の基本原則には次のものがあります。まず、「公共の福祉の原則」です。例えば、自分が所有している土地建物だとしても、制限がかかる場合があります。公共的にみて、その土地を立ち退かなければならない場合が出てきます。自分の権利であっても、社会と調和するためには仕方がない時にかぎって認められます。
「信義誠実の原則」というものもあります。「権利の行使および義務の履行は、信義に忠実に行わなければならない」と規定されています。つまり、当事者同士は、お互いに相手を裏切らないように、誠実に行動しないといけません。
また、「権利濫用の禁止」もあります。権利を行使する時、その目的自体が、社会的に見て妥当ではない場合は、その権利を行使する事は認められません。社会秩序が乱れないように、定められているのです。
マンション売却は、マンションを所有するという権利を売却することです。また、権利を得たときに支払った金額(購入価格)よりも高く売却すると、その差額は利益と見なされ、税金を支払う義務も生じます。大きなお金が動くので、しっかり勉強することが大切です。
民法の構成
民法の条文は、第1条から第1044条までありますが、大きくわけて5編で構成されています。第1編「総則」では、民法全般に共通するルールについて、第2編「物権」では、人の物に対する権利(物権)に関するルールについて、第3編「債権」では、人の人に対する権利(債権)に関するルールについて、第4編「親族」では、婚姻などの親族に関するルールについて、第5編「相続」では、そのまま相続に関するルールついて定められています。ビジネスなどは、主に第2編と第3編が関連していて、第4編と第5編が、私たちの身近な生活で主に関連しています。
相続は、身内が亡くなった時に必ず発生します。民法は、個人が関わる法律のひとつです。法律にはさまざまなルールがあり、そのルールにしたがって、物事を決めていかなければなりません。「相続」にはたくさんの数のルールが定められています。なぜならば、人それぞれで、状況や家族構成などが異なり、様々なパターンが予測されるからです。
シンプルな相続は、相続人が1人だけのときです。その相続人が、相続をするのか、放棄をするのか決めるだけでよいからです。(ただし、1人でも、相続財産が多い場合は、相続税という税金を支払わなければなりません。それは税法という税金の法律で定められています。)
相続人が2人以上いたり、相続人が死亡していたりする場合もあります。また、被相続人(亡くなった人)が、遺言を残す場合もあります。遺言の手続き方法も法律で定められており、基本的には被相続人が書いた遺言書通りに相続が行われます。しかし、相続人が、遺言書の内容が不服として、遺留分(法律で決められた一定の相続人が最低限相続できる財産のこと)の請求を行う場合もあります。ただし、請求には、期限が設けられている場合もあり、期限が過ぎてしまうと、権利の行使ができなくなってしまいます。
民法は、人と人が社会で関わっていくなかで、起こった問題が解決できるように、さまざまな場合を想定し、細かく法律によって定められています。細かくわかれていて、わかりにくく感じてしまうかもしれませんが、私たちが必要とする法律は、しっかり知識として理解しておくことが大切です。知っていることによって、トラブルを回避する事ができる場合もあります。法律はむずかしい言葉で書かれていて、「理解ができない??」と感じることもあるかもしれません。しかし、最近では、わかりやすく解説された書籍等もたくさん出版されていますので、自分で知識を習得することが大切です。
民法・総則とは?
民法総則は、民法全体の大枠を説明したものです。第1条~第174条の2までに書かれています。民法はいくつかの編から構成されていて、総則はその最初の部分です。第1章は「通則」、第2章は「人」、第3章は「法人」、第4章は「物」、第5章は「法律行為」、第6章は「期限の計算」、第7章は「時効」について書かれています。また、章の中には節がある章もあり、細かく定められています。
民法条文を例に出してみましょう。以下は、民法第1条第3項の基本原則についての条文です。
1.私権は公共の福祉適合しなければならない。
2.権利の行使および義務の履行は、信義に従い誠実に行なわなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。
と定められています。この「権利の濫用」はどういうことかというと、権利を行使したり、主張する場合は、なんでもかんでも行使したり主張するのはダメですよ。って意味です。
つまり、形式上に権利を持っているからといって、その権利を行使することが、不当な目的に使われることは認めないですよってことです。たしかにそうしてもらわないと、悪の世の中になってしまいます。社会が平和にたもたれるためには、不当なものは排除されるべきですから。
判例という言葉をご存知ですか?判例とは裁判において具体的な事件を裁判所が法的に判断したことをいいます。権利の行使を認めないといった有名な裁判があります。「宇奈月温泉事件」といいますが、とても有名な裁判事例なため、法律を勉強をした人は、みんな知っているというくらい有名で、法律の基本ともよばれています。
宇奈月温泉は、富山県の黒部峡谷にある温泉です。そこで起こった事件です。この宇奈月温泉は、別の離れた場所にある温泉から、引湯管を使って、お湯をひいていました。もちろん、この温泉施設は、その引湯管を引く土地の権利を得て管を敷設していました。しかし、その管が通っている土地を、この土地の所有者が第3者に売却してしまいました。この第3者を仮にAさんと呼ぶことにします。このAさんが温泉施設に対して不法占拠だと言い、引湯管の撤去を求めました。もし撤去しないなら、周りにある荒れ果てた土地と一緒に買い取るように要求したのです。またこの当時の地価が30円くらいだったにもかかわらず、2万円くらいの価格にあげた金額で要求したのです。もちろん、温泉施設側はどちらもできませんよね。すると、このAさんは訴訟をおこしました。しかし、もうみなさんおわかりですよね。裁判では、権利濫用の禁止の原則によりAさんの請求を却下しました。
(Aさんは敗訴したので、訴訟費用はAさん持ちなので、今後はもう不当な要求はしないでしょう。。)
このことからもわかるように、いくら権利があるからといって、不当な要求は認められないということです。そうでないと、安心して暮らすことはできないですよね。
最近、振り込め詐欺など、人を騙して、不当な利益を得る人がいますが、みなさんは、法をしっかり勉強して騙されないようにしてください。