遺産分割と遺産分割が禁止されるケース

遺産相続の基礎知識

相続の第三者


 第三者という言葉は、よく使われる言葉だと思いますが、相続で使われる第三者とは、どういう人を指すのでしょうか?
 第三者とは、特定のことについて、当事者ではないその他の関係者という意味です。
 例をあげてみましょう。
 父が亡くなり、相続が開始され、相続人が妻である母と子であるとします。相続人は、遺言がない場合、法定相続人は決まっています。配偶者と子は、相続人の第1順位なので、当然相続人となります。子がいない場合は、その子、つまり、被相続人から見て、孫にあたる人が相続人となるというお話は、以前お話しいたしました。
 そこに、第三者の登場です。つまり、亡くなった父が、遺言書を残していて、その中に、まったく知らない人に、財産を譲ると書かれていたとしましょう。その知らない人は、法定相続人ではないので、第三者となることになります。相続をするときに、法定相続人ではない人が登場すると、その人が第三者となるのです。
 また、亡くなった人が、遺言書を書かなくても、相続をした人が相続する権利を譲渡すれば、その譲渡された人が第三者となります。上の例でいうと、相続人である子が、知り合いに、相続する権利を譲渡したとしましょう。そうすると、その譲渡された知り合いは第三者と呼ばれることとなります。
 つまり、想定外の人が相続のときに登場したら、その人が第三者ということになります。
 法律の言葉は、理解することがむずかしい場合があるかもしれません。第三者という言葉はよく聞くと思いますが、いろんな人が絡んできたり、複雑な状況も存在するので、それを法にしたがって、より正確に表現しようとすると、何かとむずかしい表現といいますか、わかりにくい表現になってしまうかもしれません。
 そんな場合は、文を頭だけで理解しようとするのではなく、登場人物を紙上に書き出してみることをおすすめします。そして、その登場人物との関係も、図などであらわすなどすると、意外にすっと理解できるかと思います。
 これは、このような複雑な相続を理解する場合だけではなく、すべての物事に言えることですが、、、視覚化することによって、理解がしやすくなるのですね。
 特に、複雑な相続になった場合は、視覚化することをおすすめします。

遺産分割


 相続がされる際に、相続人が1人であれば、遺産分割することはないでしょう。しかし、2人以上の相続人がいる場合は、1人以外が相続を放棄しないかぎりは、遺産分割とすることとなります。
 相続人が複数人いる場合、相続を共同でおこない、共同で相続人になります。共同で相続することを共同相続といいます。また、共同で相続人になることを共同相続人といいます。
 この共同相続人は、相続するすべての財産を、相続分に応じて相続する権利を持ちますが、同時に権利に対する義務も共有することとなります。
 そして、この相続する財産を、共同相続人で分けることを遺産分割といいます。
 遺産分割は、遺産分割協議をおこなう必要があります。つまり、誰がどの財産をどのくらい相続するかを話し合うのです。誰かと何かを分割するときは、相続に限らず、話し合いはしますよね。しかし、相続財産が、マンションのような不動産だったりすると、売却するのか、、もしくはそのまま経営するのか。。その場合、ローン残債があれば、ローン返済が必要だ、、など、、現金ではない財産は、簡単に分けられるのもでもないので、話し合いがまとまらないこともしばしば起こりうると思います。
 そういう場合、家庭裁判所に申し立てをすることによって、相続財産を各相続人にどのような割合で分割するのか、決めてもらうことができます。
 家庭裁判所で調停を申し立てると、裁判官が1人、調停委員が2人で行う調停委員会で、それぞれ相続人の意見などをヒアリングし、遺産の分割協議が終了するように、調整してもらうことができます。
 しかし、この調停委員会で、無事終わらなかった場合は、審判の手続きに移行します。 
 審判というのは、調節するわけでではないので、家庭裁判所に申し立てをする場合、はじめから、調停ではなく審判を依頼することも可能です。
 また、共同相続人のうちの誰かが、行方不明などで、遺産分割協議を行うことができない場合も、この審判を申し立てることによって協議を終えることができます。
 家庭裁判所では、特別受益があるかどうかも確認して、それを考慮し、不公平がないように、判断をしてくれるのです。

遺産分割が禁止される場合


 遺産分割が禁止される場合があります。
 どのように禁止できるかというと、、
 まず、遺言によって禁止することができるので、被相続人が、遺言により、遺産分割を一定の期間禁止させることができるのです。つまり、遺言による遺産分割の禁止です。被相続人がこの遺産分割を禁止する場合、特に理由は必要ありません。
 他には、家庭裁判所の審判によっても、遺産分割の禁止をすることができます。
 では、遺産分割はなぜ禁止するのでしょうか?
 それは、分割をするよりも、禁止したほうが良い場合も考えられるからです。
 例えば、学業に専念しなければならない人が相続人になったとします。そうなると、遺産分割協議に参加しなければならなくなります。この遺産分割協議がスムーズにおこなわれると想定されるならよいですが、相続財産が、マンションなどの不動産であったり、財産だけでなく借金があったりすると、そんなに簡単には協議が終わらないことが想定されます。現金だけなら、すぐに分割できますが、マンションののような不動産だと、そのまま誰かが相続して経営するのか、、もしくは、売却するのか、、そう簡単には決められないかと思います。また、たくさんの必要書類に記入しなければならなかったり、不動産が動くと、手数料や税金などの費用もかかったりと、とても大変です。
 そういったことが想定される場合は、相続の分割協議を禁止することが可能となるわけです。
 その他の禁止のケースには、共同相続人の中に未成年がいる場合や、遠方に住んでいる人が相続人である場合や、余命がながくない人がいる場合などがあり、そういう場合には、一定の期間、遺産分割の協議を禁止することができます。
 小学生や中学生などの未成年は、相続の判断はまだむずかしいと思われますよね。だから、ある程度、物事を自分で判断できる大人になってから、遺産分割の協議に参加させるほうがよいと思われます。
 この禁止については、遺産の全部または、特定の部分に関してだけということができます。ですので、ローン残債がまだたくさん残っているマンションが相続財産の場合、売却するか、もしくは経営するかなど判断がむずかしい財産を特定の財産として分割禁止をすることができるのです。