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遺産分割の方法
遺産の分割はどのように行うのでしょうか?
遺言がある場合は、遺言に対して不服がない場合は、当然、その遺言通りに分割することになります。
そのため、遺産分割の協議は特に必要ありません。例えば、長男・長女・次男にそれぞれ三分の一ずつなど定められている場合は、それにしたがって分割することとなります。
遺言がない場合でも、法で相続割合は定めれているので、それにしたがって分割することができます。この遺産の分割の方法については、共同相続人が全員で話し合うことによって、自由に決めることができます。
ただ、相続の割合が決まっていても、何を誰が相続するかが、決まらないこともあります。そういう場合も、家庭裁判所で調停手続きをすることができますし、調停でも決まらない場合は、家庭裁判所の審判を受けて決めることになります。
遺産の分割には3とおりの方法が考えられます。
1.現物分割
2.換価分割
3.代償分割
現物分割というのは、マンションや土地などの不動産という現物が相続財産の場合、このマンションは〇〇に、、などと現物ごとに、相続財産をわける方法です。ただし、この方法はむずかしく、決まらない場合があります。というのも、同じ価値の不動産が存在することは、ほぼないため、AマンションはAに、、BマンションはBにしたとします。すると、Aマンションの方がBマンションより価値が高いから納得できないとBが主張する場合も十分に考えられます。
その場合は、3つめの代償分割といって、そのマンションを売却し、お金にかえて、不公平にならないように分けたり、もしくは、Bが足らないと思われる相続分をAからAの財産でBに足らない分を支払ったりすることで、調整することができます。
換価分割というのは、マンションなどの不動産が相続財産の場合、そのままマンションを相続人の誰かが相続するのではなく、マンション自体を売却し、現金にかえてから、分割することをいいます。相続であれば、名義変更の手続き等になりますが、売却となると、必要書類も増え、税金等を支払ったり、大変ではありますが、相続人が複数いる場合は、平等に分けることはできるかと思います。
代償分割はさきほどもお話ししましたが、マンションなどの不動産が相続財産の場合、そのマンション自体を売却し、現金に変えて分割する方法をいいます。相続財産がマンションだけだった場合で、相続人が複数人いる場合は、売却した方が、現金になるので、公平には分割できますよね。
また、遺産の分割の手順としては、
1.遺言があるかどうかの確認
2.相続人の確認
3.相続人の範囲の確認
4.相続人の各相続分の確定
5.特別受益者の確認
というようになります。
遺産分割協議が行われたら、協議書を作成し、それぞれの相続人がその協議書に署名・押印をします。このような手順で分割はおこなわれます。
遺産分割の効力の発生
遺産分割をした場合、その効力はいつから発生するのでしょうか?
民法では、その効果は相続開始時にさかのぼって、発生すると定められています。相続が開始となるのは、被相続人が亡くなったときなので、遺産分割協議がおこなわれ、すべてが確定したと同時に、効力が発生することとなります。
相続の分割によって、相続登記をした場合でも、原因登記の日付は、遺産分割協議により確定した日ではなく、相続が開始された日、つまり被相続人が亡くなった日となります。
ただし、相続財産をいったん所有権の登録をした後に、遺産分割協議をして相続財産が確定したことによって登記する場合は、更正登記とはならずに移転登記となります。
つまり、権利を登録するということは、世の中に権利の主張ができるため、所有権の登録をしますが、一度してしまうと、次の登記は、権利の移転となってしまうのです。ですので、この場合の効力発生日は、相続開始日にさかのぼることはなく、遺産の分割協議により遺産の分割が確定した日となります。
遺産分割の効力が発生するためには、遺産協議書の作成が必要です。もし、遺産分割協議をおこなったとしても、書面に残さなければ、その協議書のとおりにしない共同相続人が出てきたときに、非常に困るからです。相続財産がマンションだった場合、分けられないため、売却して公平に分割しようと協議で決めたとしても、共同相続人のうちのひとりが、決めたことを守らなかったら、いつまでもマンションは売却できません。そうならないためにも遺産分割協議書が必要となります。
民法では、原則として、書面がなくても口頭での契約は有効とされていますが、もしその契約が守られなかった場合、その契約を証明しなければなりません。口頭での約束だと、音声でも録音していないかぎり、言った、言わないの水掛け論になりがちです。ですので、法律行為をおこなう場合には、証明できる書面を作成しておくことが重要となります。トラブルにならないためにも、必ず作成しておきましょう。
遺産分割の遡及効
被相続人が亡くなったことにより相続が開始することは、何度もお話しいたしました。そして、相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議で相続財産の分割が確定されたことにより、その効力は相続開始日にさかのぼって、効力が発生します。
このさかのぼるということを、法律用語で遡及効といいます。つまり、遡及して効力が発生するという意味です。
相続でも、この遡及効という用語が出てきますが、民法では、たくさんの場面で遡及効が出てきます。
すべてが確定したときに、日付をさかのぼって、効力が発生することを遡及効といいます。
他にも、民法では、無理代理の追認・取り消し・事項の効果・相殺の効力・契約の解除などが遡及効が認められます。
無権代理の追認というのはどういうことかというと、もともと権利がない人が契約を行った場合、本当に権利がある人を後から認めることによって、元からさかのぼって有効にするとということです。
ですので、遺産分割の遡及効は、民法における遡及効のうちのひとつとなります。
民法は、人と人とのやりとりについて、いろいろな状況を想定して決められています。そうすることによって、世の中を安定するようにしているのです。
ただし、刑法では事情が異なってきます。憲法では事後法が禁止されているため、遡及によって、人の過去の行為まで影響を及ぼすことは、人権保護に反するとされ、不遡及の原則が定められています。
この遡及効の対義語には、将来効という言葉があります。意味も、遡及と反対に、将来に対して効力が発生することをいいます。
法律用語には、ふだん使わないような言葉がたくさんでてきます。知らない言葉が出てきた場合は、その意味を理解することによって、法律自体をきちんと理解できるようになります。日本という国は、法治国家です。法があることによって、社会の安全が保たれています。何かの機会に法に関わることがでてきたときは、きちんと法の解釈をするように心がけてくださいね。