被相続人が連帯保証人?
被相続人が亡くなったとき、財産を相続人がそのまま引き継ぐことが一般的かと思います。
しかし、その引き継ぐ財産が借金の場合も当然あります。
このマイナスの借金は何もしなければ、引き継ぐことになってしまいます。
このマイナスの財産に相当するもののうちに、「連帯保証人」というものがあります。
亡くなった被相続人が連帯保証人になっていた場合、その連帯保証人も相続することになります。
例えば、父親が会社を経営していて、会社の銀行からの借り入れを父親が連帯保証人となっているケースです。
もし、父親の財産を相続するのであれば、この連帯保証人というマイナスの財産も相続することになります。
連帯保証人は、借金をしている本人と連帯して保証するということです。
よく、連帯責任という言葉を聞きますよね。連帯というのは、本人と同等な責任があるという意味です。
つまり、連帯保証人は、借りている本人と同レベルの責任を持つことになるのです。
保証人には、連帯という言葉がつかない、ただの保証人と連帯保証人があります。
同じ保証人ですが、連帯保証人の方が責任が重くなります。
ただし、本人が借金を返済できなくなれば、保証人にその借金を返す義務がまわってきます。
ですので、保証人というのは、マイナスな財産というわけです。
この連帯保証人を相続したくない場合は、相続放棄をすれば、相続することはありません。
しかし、放棄というのは、すべての財産を放棄することになります。
預貯金のようなプラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は放棄をするということはできないのです。
ただし、放棄した場合でも、被相続人が、生命保険金をかけていて、受取人を放棄した相続人にしているなら、この保険金を受け取ることはできます。
生命保険金は、相続人の財産ではないということからです。ただし、放棄した人が受け取る場合は、みなし財産としての非課税枠はなくなりますので、注意が必要です。
財産を相続する場合は、何もしなくても、被相続人がなくなったことを知ってから3か月経過すれば、相続を単純承認したことになりますが、放棄する場合は、3か月以内に、自分で家庭裁判所で放棄の手続きをしなければなりません。
連帯保証人という負債だけでなく、マンションという財産があったとしても、そのマンションに対してローン残債がたくさん残っていて、実はマイナス財産ということもあります。
ですので、なるべくなら、被相続人が亡くなる前に、財産のことは、事前に知っておくことがスムーズに相続をおこなうためには、必要なことかと思います。
税理士もセカンドオピニオン?
セカンドオピニオンという言葉を最近よく耳にすることがあると思います。
特に、病気の治療に対して、はじめに見ていただいたお医者様が選択された治療方法以外にも、もっといい方法があるかもしれない。または、その治療方法で本当に良いのか?と悩んでも、専門家ではないため、自分だけでは判断できないときに、同じ専門家である違うお医者様の意見を伺うことをセカンドオピニオンといいますよね。
会社を経営していたり、個人事業主として仕事をしている人は、税理士に確定申告や決算の必要書類を税理士に依頼する人は多いかと思いますが、サラリーマンの場合、会社が申告してくれるため、年末調整という形で、年末に、生命保険料控除などの証明書を添付するなどの作業程度しか、されないのではないでしょうか?
ただ、財産家の人は、マンションなどの不動産を所有している場合も多く、そういう方々は、税理士に税務処理などを任せている場合も多くあるでしょう。
税理士は税の専門家ですが、大きく次の4つの分野に分かれて専門にしていることが多いです。
1.法人税・所得税などの決算や確定申告の業務
2.事業承継・相続対策に関わる業務
3.M&Aなど、企業の合併や買収などに関わる業務
4.資産活用や国際税務などの資産運用に関わる業務
ふだん決算などを依頼している税理士に、相続や事業承継の相談を依頼したとしても、ふだんそういう業務に関わっていないと、なかなか対応するのはむずかしいと思います。
やはり、税務といっても、内容ごとに専門性も高く、さまざまな知識も必要なので、それに応じた税理士に依頼するほうが、依頼内容がスムーズにすすむかと思います。
特に、相続税は、特例などもあり、どのように対策するかで、支払う相続税の額が大きく変わってきます。
もちろん、事業承継やM&Aもそうです。経営戦略に大きく関係するので、やり方によっては、大きな差が出てきてしまいます。
こういった場合には、やはり税理士もひとりの人ではなく、セカンドオピニオンを聞くことによって、よりよい選択ができるようになるかと思います。
マンションや土地などの財産を保有している人は、相続がおこった際に、相続税を支払う可能性があるのであれば、事前に税理士に相談して対策をされることをおすすめします。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、相続が発生した時に精算できるという制度です。
ですので、相続時に精算するので、2500万円までは、贈与を受けても贈与税がかからないというしくみです。
贈与税は、相続税よりも税率が高くなっています。
もし、相続税より贈与税の方が高かったならば、相続税がかかる可能性がある場合は、みなさん、贈与税がかかる方がお得だと思って、どんどん財産をあげてしまいかねませんよね。
しかし、贈与税も110万円の基礎控除があるので、1年間に110万円までは税金を支払う義務はありません。
超えた金額以上に対してだけ贈与税を支払うことになります。
では、親が子に、住宅資金として2500万円を贈与したとしましょう。
すると、2500万円-110万円=2390万円 この金額に譲与税がかかります。
また、贈与税は累進課税なので、この金額に該当する税率は45%になります。
この45%を2390万円にかけて金額が贈与税の金額になります。
2390万円×0.45-265万円=810.5万円
この金額を支払わなくてはならなくなってしまいます。
親から住宅資金をもらうことに躊躇してしまう金額ではないでしょうか?
ここで、相続時精算課税の特別控除を利用するのです。
そうすれば、2500万円までは税金がかからないのです。
正確には、税金の支払いを先延ばしにできるのです。
そして、相続がおこったときに、この贈与を受けた財産を相続財産に加算しても、相続税がかからない範囲であれば、結局税金は支払わなくてよいわけです。
ただし、財産が多くて、相続税がかかる場合は、相続税を支払わなくてはならないですが。。。
この制度は、親から子に財産を相続時ではなく、早い段階で財産を移行させるためにできた制度です。
お金がある人からない人に移ることで経済が活性化しますからね。
もし、親から住宅資金の援助を受けられる場合は、この制度を利用すると、税金を支払わなくてすみます。利用する場合は、申告が必要なので、必要書類を入手して手続きをしてください。