海外移住して日本国籍がない場合の相続はどうなる?

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海外在住時の相続


現在では、飛行機が世界中に飛んでいることもあり、日本人は世界中に在住しています。
相続が起こった際に、すべての相続人が日本にいるとは限らず、海外に居住していることも当然あるでしょう。海外に住んでいることによって、相続人の権利が消失したり、相続分に影響が出るということはありませんが、遺産分割協議時に書類作成する際に、少し煩雑な手続きが必要になることがあります。

相続は、遺産分割協議が行われ、相続財産の分割が決まったら、相続人の印鑑証明と住民票を取得し、遺産分割協議書に添付したうえで、法務局に提出することになります。
しかし、海外在住で、日本に居住していない場合は、住民票や印鑑証明の取得はできません。そうなると、代替の必要書類を準備し、手続きしなければなりません。

具体的には、印鑑証明はサイン証明を取得し、住民票の代わりに、在留証明書を取得することで、必要書類の代替とすることになります。
この手続きは、居住している国の日本領事館に依頼します。そのため、海外在住の相続人は、居住先にある日本領事館に行く必要が生じます。

この書類を取得したら、直接持参するか、郵送する必要がありますが、遺産協議自体には、特に明確な期限はないので、緊急を要するというわけではありません。
しかし、相続放棄をする場合は、事情が異なります。というのも、相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、被相続人の居住していた管轄の家庭裁判所に、放棄の手続きをしなければならないからです。
海外居住の特例等は設けられていないため、対応を急ぐ必要があります。

また海外に在住している相続人となる人が、すでに日本国籍を放棄している場合もあります。しかし、この場合は、亡くなった人の国籍該当国の法律にしたがう決まりがあります。ですので、相続人が海外に居住していて、すでに日本国籍がない場合でも、相続人としての遺産受領の権利や納税義務は存在することとなります。
ですので、相続人として、遺産分割協議には参加してもらう必要はあります。
遺産分割協議が終了し、相続の手続きが完了すれば、海外に居住していたとしても、相続分に応じて財産を相続することとなります。もちろん、相続税という税金の支払い義務も発生します。

マンションなどの不動産が相続財産の場合、海外に居住していて、国籍もすでに日本にない場合は、マンションをそのまま相続するのは、むずかしいでしょう。もちろん、賃貸にするなどして、管理会社に管理を任せるという方法もあります。
相続人に海外在住者がいて、相続財産が多い場合は、相続が起こった際に、どのようにするかを事前に話し合っておくことが必要です。

離婚がある場合の相続


夫婦が離婚すれば、他人になることは、みなさんご存知だと思います。
しかしながら、離婚をしたにもかかわらず、相続がおこった際に、遺産分与の請求をしてくる場合もあります。
基本的に、夫婦が離婚をしたならば、法律上、何の権利も発生しないため、遺産分与をする必要はまったくありません。
権利があるのは、子供に対してだけなのです。血のつながった子は、両親が離婚したとしても、どちらの親に対しても、相続権を持ち続けることになります。
しかし、夫婦の場合は、もともと赤の他人であったのが、婚姻届を提出することで、夫婦となるのです。しかし、離婚届を提出することで、また他人に戻ることになり、お互いの相続人になることはありません。

例えば、
夫Aと妻Bの間に子供Cがいたとします。しかし、夫Aと妻Bは離婚し、妻Bが子供Cを連れていったとします。その後、妻BがDと再婚したとします。そのあとに、夫Aが亡くなったとすると、当然妻Bには相続権は発生しません。しかし、子供Cには相続権が発生します。しかし、Dと子供Cには血縁関係がありません。このままの状態ならば、子供CはDの相続権はありません。相続権が子供Cに発生するためには、Dと子供Cが養子縁組をする必要があるのです。
もし、このことを知らないで、養子縁組をしないままでいると、Dが亡くなった後、子供Cは相続することはできなくなり、仮にDとBの間に子供Eが生まれていたならば、CとEの間でトラブルが発生するかもしれません。
CとEに平等に相続させるのであれば、養子縁組をしておく必要があるのです。

また、遺言書でも、平等に相続させるように記載することで、相続のトラブルを防ぐことになるでしょう。

 

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