相続の放棄・相続人になれない人・推定相続人について

遺産相続の基礎知識

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相続の放棄


 前回は、相続の放棄についてお話しいたしましたが、この放棄は、いつから効力が発生するのでしょうか?
 相続は、被相続人が亡くなったときと同時に、開始されるわけですが、被相続人とコミュニケーションがきちんと、とれていて、借金などのマイナス財産はなく、財産もどれくらいあるかを相続人が把握していれば、何も問題もありません。しかし、マイナスの財産である借金があるかどうかわからない場合もあります。マンションなどの財産を相続する際に、負債超過といって、銀行から借りているお金の方が、そのマンションの価値(実際にマンション売却できる価格)がうわまっていることもあります。その金額があまりにも多いと、やはり財産を放棄した方がよいです。借金がそんなにたくさんの金額でない場合は、マンションの経営に問題があるかもしれないので、すぐに融資をしてくれている銀行に相談してみるのがよいでしょう。どちらにしても、放棄の手続きは、相続を知ってから3か月以内に行わなければならないので、なるべくすみやかにしなくてはなりません。
 ところで、放棄の効力は、申請し、承認されれば、効力を発揮することになります。申請した家庭裁判所から、承認された書類が交付されます。申請は、被相続人の住民票のある住所の管轄の家庭裁判所にする必要があります。相続の放棄をする人が未成年の場合や、成年被後見人の場合は、法定代理人が代わりに申請することとなります。
 未成年や成年被後見人は、いくつかの法律的な行動をする能力がないとわれています。未成年は、年齢的に判断がすることはまだむずかしいため、単独での行動ができません。成年後見人は、裁判所から単独で判断することがむずかしいと審判を受けた人のことをいいます。
 ですので、未成年や成年被後見人が相続の放棄をする場合は、代理人がおこなうこととなります。
 相続を放棄する場合は、家庭裁判所に、相続放棄申述書という書類を提出し、郵送か直接持参して提出します。もし書類に間違いがあった場合は、書類の書き直しが発生することがあるので、郵送に必要な切手を多めに書類提出時に、添付しますが、書類に不備がなくスムーズに申請が行われた場合は、この切手は通知書を一緒に返却してもらえます。
 相続放棄が承認された場合は、相続放棄申述受理証明書が送られてくるので、その書類をもって、相続の放棄が承認されたということになります。
 相続人に借金があり、その債権者が存在する場合は、この相続放棄申述受理証明書がの写が必要となりますので、なくさないように保管しておいてください。この相続放棄申述受理証明書は再発行はできません。(紛失した場合は、家庭裁判所で受理証明書を発行してもらうことになります。)また、放棄をしたことを遅滞なく通知をしてください。
 マンションなど不動産が相続財産の場合、そのマンションの評価をする必要があります。マンション一棟でなくても、マンション1部屋の場合も、価値がどれくらいあるか査定しておくことをおすすめします。
 これからの日本は、人口減少に伴い、空き家が多くなると言われています。マンションの場合、相続人がそのまま住めばよいですが、住まないでそのまま保有しているだけで、管理費や固定資産税などの費用が発生し、売却するまで払い続けなければなりません。いつでも売却できればよいですが、購入してくれる人がいないと、費用だけがかかってしまいます。マンションも減価償却されるため、毎年価値が下がっていきます。(もちろん土地の価格があがり、価格があがる場合もありますが。)
 不動産は、価格に変動がありますので、一度査定を受けてみるのがよいでしょう。

相続人になれない人


 相続がおこっても、相続人になれない人が出てくる場合があります。前回にそういった人を資格欠如者としてお話しいたしました。
 基本的に相続は、相続人の配偶者と直系尊属・直系卑属・兄弟姉妹が相続人になると、民法で定められています。
 しかし、この法律で相続人と定められている人に該当しても、必ず相続人になれるわけではありません。
 ひとつめは、相続人排除というものがあります。相続人排除というのは、相続人の権利を排除することをいいます。被相続人に対して、虐待していたことがある人などが該当します。考えてみれば、当然なことですが、、、相続人となる人は、家族なわけですから、、本来はあってはならないことです。
 こういった相続の権利がある人を、家庭裁判所の審査を受けることによって、相続人から排除することができます。排除された人を相続人排除の審判を受けた人と言います。
 ひどい仕打ちを受けていても、被相続人が相続人のままにさせたい場合は、もちろん何もする必要はありませんが。。。
 2つめは、相続欠格です。相続人として欠格している人のことです。たとえば、自分の相続順位を上げるために、順位が有利な人を殺害したり、殺人未遂を犯し処罰された人や、脅迫や詐欺行為をして遺言書の内容に影響を与えた人や、遺言書を偽造した人などが該当します。こうやってお話ししているだけで恐ろしいですが、、人間は欲が理性をうわまわってしまうと、、人間ではなくなってしまうことがあるのかもしれません。。。。
 3つめがさきほどお話した「相続放棄」です。こちらは、上記のように、恐ろしいことをしたわけではなく、自分からで相続人となる事を放棄しているので、相続人とはなりません。
 相続は、相続人が複数人いると、分割にしなくてはならないため、トラブルが起こる場合も考えられますが、みなさん、理性的に上手に相続はおこなってくださいね。

推定相続人


 推定相続人という言葉があります。推定相続人とは、言葉どおり、相続人と推定される人のことをいいます。相続人となる人は、前回お話しいたしましたが、推定相続人とは、どういう人のことをいうのでしょうか?
 法定相続人は、法律で定められてしますが、その定められた人の全員が、実際に相続人となるともかぎりません。相続の欠格・排除により、相続人とならない人も出てきます。
 つまり、相続がおこるまで、相続人は確定していません。ですので、法定相続人というのは、あくまでも相続人になる可能性のある人のことになります。
 自分がたくさん財産をもらいたいと思い、他の相続人を殺してしまったり(相続人どうこう言う前に、犯罪ですが。)、、遺言書を改ざんしてしまったりすると、相続人の権利をはく奪されるのは、当然ですよね。また、被相続人に対して、ひどいことをしたために、相続人を排除することを家庭裁判所で申し立てすることもできます。このひどいことというのは、さまざまありますが、仕事をせずに遊びまわったあげく、いつも被相続人にお金を要求したり、、他にもいろいろありますが。。
 つまり、法律では、相続人となるはずの人でも、結果的にならない場合もあるため、法定相続人というのは、相続が開始になるまで決定ではないため、推定相続人といわれることもあるわけです。また、亡くなる前にはわからなくても、亡くなって相続が開始となり、戸籍を確認したところ、新たな相続人がいたことがわかった。。なんてこともあります。離婚歴がある人が、前の奥さんとの間に子供がいたということは、ある話ですよね。
 ですので、全ての相続人が確定するまでは、推定相続人ということになるわけです。
 マンションなどを財産をある相続人が相続する予定でいた場合、相続が開始され、新たな相続人が見つかり、結局マンションを売却して、現金で遺産を分けなければならなくなることもあります。財産が多い場合は、確定申告も必要ですし、相続税という税金を期限までに払う必要があるため、すべての処理が終わるまではとても大変です。そういうときは、専門家にすぐに相談して、すみやかに手続きすることがよいでしょう。

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