相続分の決定
相続人が複数人いる場合、相続財産はどのように分けて相続するのでしょうか?
相続人が相続する分は、遺言書がある場合、亡くなった人の遺言書で決まることとなります。被相続人が遺言によって定めた相続分のことを、「指定相続分」といいます。
遺言書がある場合は、遺言書に従って、分配することになりますが、遺言書がない場合もたくさんあります。その場合は、どうなるのでしょうか?相続人がひとりの場合は、そのひとりの相続人が相続するわけですから、もめることはないでしょう。しかし、複数人が相続人の場合は、もめてしまうことも十分に考えられます。
やはり、財産をもらえるのであれば、少しでも多くほしいと思ってしまうかもしれません。何の決まりもないと、それこそけんかになってしまいそうですが、民法で「法定相続分」という相続をどうやって分けるかということを定めています。
前回、相続順位のことをお話ししましたが、誰が相続するかによって、相続する割合が変わってきます。
相続順位の1番は、配偶者および子ですが、この場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1という割合でわけます。子供が2人いる場合は、2分の1を子同士でわけるため、1人の子供が相続する割合は4分の1となります。
相続順位の2番は、配偶者および直系尊属ですね。直系尊属なので、父母、父母がいない場合は、祖父母となりましたよね。この場合、配偶者が3分の2、直系尊属が残りの3分の1という割合となります。
相続順位の3番は、配偶者および兄弟姉妹です。この場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が、残りの4分の1となります。ですので、兄弟姉妹が何人かいる場合は、この4分の1を分けることになります。兄弟が2人であれば、4分の1の半分なので、全体から見れば、8分の1という割合になります。
ただ、兄弟姉妹といっても、父と母が同じ(全血兄弟)場合と、父と母のどちらか一方が同じ(半血兄弟)場合があります。この場合、半血兄弟は、全血兄弟の半分の割合になります。全体から見ると、半血兄弟の相続の割合は、12分の1、全血兄弟の相続の割合は6分の1になります。
遺言書がない場合は、法律によって相続の割合が定められているので、これを基準に話し合うことになります。
ただ、相続財産がマンションのような不動産の場合は、現金ではないので、分けることはむずかしいかと思います。当然、ローン残債があれば、ローン返済もしなければなりません。マンションを売却するとしても、時間がかかってきます。そういう場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
相続における嫡出子と非嫡出子の違い
上記でお話ししましたが、嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子供のことをいいます。反対に、非嫡出子とは婚姻関係にない夫婦に生まれた子をいいます。母親については、出産という事実によって、親子関係が生じますが、父親については、認知することによって、法律のうえでも親子関係が生じることとなります。
つまり、嫡出子とは、婚姻関係にあり、その婚姻中に妊娠出産した子供・婚姻してから201日目以降に生まれた子供のことをいいます。未婚の場合でも、生まれてから認知されており、その後に父と母が婚姻届を提出した子供も該当しますし、父が亡くなった後、もしくは、離婚した後に300日以内に生まれた子供も該当します。
相続には、順位が存在するということは、お話ししました。その中で、子については、平成25年12月に民法の改正がありました。改正前は、非嫡出子は嫡出子の半分の割合を相続することとなっていました。しかし、改正後に、これがなくなり、非嫡出子と嫡出子の相続分が同じとなりました。同じ子なのに、不公平との最高裁判所の判決を受けての改正です。
考えてみれば、当然だと思います。子は親を選べないにも関わらず、その親から生まれても、婚姻があるかないかによって、もらえる財産が半分になってしまうのですから。。
つまり、子が相続する場合は、実子・養子・嫡出子・非嫡出子と区別することなく、相続ができるようになりました。ただし、非嫡出子の場合は、父親の認知は受けている必要はあります。認知を受けていない場合は、父親の相続人にはなれないのです。
相続が関係するテーマのドラマの中で、認知に関するシーンはときどきでてきますよね。認知の有無によって、相続人になれるかどうかが決まるので、被相続人が財産をたくさん持っている場合は、なにかと問題になるかと思います。そしてトラブルに発展するので、こういった問題は、被相続人が、生前にきちんとトラブルにならないようにしておいてほしいものです。
法定相続分と指定相続分の違い
被相続人がなくなると、相続が開始されます。この相続には、大きく分けて、「法定相続分」と「指定相続分」という方法があります。
法定相続分は、法で定められた相続分をいいます。指定相続分は、指定がある相続分をいいます。
相続というのは、被相続人が、相続する人・相続する割合を自由に決める権利を持っています。当然、相続させる財産というのは、相続人の財産のわけですから、あたりまえと言われれば、そうですよね。ですので、被相続人が、どのように相続させるかを書いたものが遺言書であり、その相続させる内容を相続人に伝えるには、当然遺言が必要となるわけです。そうでないと、被相続人が亡くなった後、被相続人の意思を伝える方法はありませんし、誰かに伝えたとしても、それが正しいかどうかなんて判断できないですよね。
ただ、突然亡くなることもありますし、特に被相続人に相続に対して意思がない場合もあります。こういった場合には、法で定められた相続の割合で各相続人が相続することとなります。
遺言がなく、法で決められた割合で相続することを「法定相続分」と言い、遺言書によって決められた割合で相続することを「指定相続分」といいます。
遺言書がある場合は、当然遺言書が優先されます。
指定相続分については、指定された相続者がいるわけですが、特に被相続人との血縁関係がなくてもよいわけです。被相続人が、あげたいと思う人を自由に指定することができるのです。
もし、被相続人が、特定の血縁関係のない人に、自分の財産すべてを相続させたら、血縁関係のある家族はどう思うでしょうか?おそらく、納得できない場合が、ほとんどだと思います。被相続人とのつながりが、生前まったくなかったとしても、納得できないことがあるでしょう。
こういう場合に、民法では、「遺留分」といって、法定相続人となれる家族に対して、一定の遺産を相続できる権利を定めています。
つまり、被相続人が、自分の財産のすべてを誰かに相続させたいと決めたとしても、この法で決められた財産については、自由に決めることはできないのです。
血のつながった家族に、相続させたくないというには、何らかの理由があるかと思いますが、そういったことがないような関係を築いておく努力をしたいものですよね。。。