相続における税務調査と相続登記に必要な登録免許税とは?

遺産相続の基礎知識

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税務調査


 相続がおきると、相続財産が多い場合などには、相続税がかかることがあります。
 また、この相続税に対して税務調査がおこなわれる場合もあります。もちろん、税務調査の目的は、申告漏れの発見です。財務調査ときくと、マルサを連想される方がいらっしゃるかと思います。ドラマなどのマルサは、所得税や法人税の調査を描かれた場合が多いですよね。
 被相続人が亡くなると、死亡届を7日以内に、市町村の役場に提出する決まりになっています。この死亡届を受け取った役所は、そのことを税務署に通知します。税務署は、その通知によって、いつ誰が亡くなったかを知ることになります。
 亡くなった人がどれくらいの不動産を所有しているかは、固定資産税の評価額を税務署に通知するので、税務署はその固定資産税評価額によって、亡くなった方の相続に関して、税が発生しそうかどうかある程度は把握できるのです。
 ですので、税務調査の対象となった場合は、資産を隠すことはしないで、申告をきちんとしなければなりません。私たちは、国民の義務として、所得税や法人税などのすべての税を支払う義務があります。義務をおこたると、罰則があるので、そのようなことはないようにしましょう。
 相続税の税務調査を受ける際に、はじめに質問されることは、被相続人の預貯金についてです。被相続人の亡くなった日からさかのぼって、3年~5年の間に、50万円以上の金額が引き下ろしがある場合は、何のために引き出したかなど目的をきかれます。これは、預金を移したりしていないかを確認するためです。税務署は、被相続人だけでなく、親族の預金口座のデータも確認することができますので、たとえ、隠したとしても、結果的には、ばれてしまうことになります。
 次に、被相続人の生命保険の調査がおこなわれます。生命保険は、契約者が被保険者となっていなくても、実際には被保険者が払っていたということも考えられます。生命保険の契約者は実際の保険料支払い者となります。契約形態によってかかる税金が異なるので、もしよくわからない場合は、契約している生命保険会社に確認しておきましょう。
 他にも、被相続人ではなく、家族の名義の預貯金を確認される場合もあります。これも生命保険と同じで、口座の名義は被保険者ではなくても、被保険者が代わりに貯金していたという場合も考えられます。そのように判断された場合は、相続財産としてカウントされることになります。
 相続税の税務調査を受けるということは、税務署が被相続人に財産があることをある程度調べてからおこなうので、隠すことはしないで、正直に税務調査は受けてください。

相続登記に必要な登録免許税


 被相続人が亡くなったことによって、相続が開始されて、マンションなどの不動産を相続する場合があります。マンションなどの不動産を相続するということは、名義が変わることになるので、その場合は、相続登記という名義変更の手続きをしなければなりません。
 登記というのは、とても重要なもので、自分のものであることを第3者に公示するための制度です。ですので、相続によって、マンションなどの不動産を相続した場合は、すみやかに相続登記をおこなう必要があります。
 登記をおこなう時に、登録免許税を支払う必要があります。国税ですが、金額については、登記するマンションなどの不動産の金額によって異なります。金額は固定資産税の評価額の0.4%となっています。固定資産税の評価額は、各市町村の資産税課に台帳があるので、そこで確認することができます。また、毎年5月ごろに、固定資産税の納税通知書が送られてくると思います。その納税通知書に、評価額が記載されているので、そこで確認もできます。この登録免許税は、相続ではなく購入によってで所有した場合は、2%なので、相続登記による登録免許税は、安くなっています。また、計算した場合に出た金額の100円以下は切り捨てとなります。
 相続登記には期限がないので、そのまま放置している人もけっこういます。そのため、今、日本では空き家問題が大きな問題となってしまっています。どういうことかというと、不動産の所有者がわからなくなってしまっているのです。しかし、いざ登記しようと思うと、いったい誰に同意をすればよいかわからないぐらい複雑になってしまって、できないままの状態の不動産がたくさんあります。ですので、相続で不動産を引き継いだ人は、名義変更の手続きをすることが重要です。

相続の税理士の選び方


 マンションなどの不動産を相続する場合、一定の範囲を超えると、相続税を支払う義務があることは、何度がお話ししました。相続財産が現金などの金融資産だけであれば、相続財産をすぐに計算することができますが、相続財産に不動産が含まれると、どのように評価すればよいかわからない場合もあるかと思います。都会のマンションや複数の不動産が相続財産である場合、相続財産の評価もむずかしくなってきます。
 そういうときは、専門家に依頼することをおすすめしますが、税金の専門家は税理士です。しかし、病院で、外科、内科などと専門が分かれているように、税理士も、法人税、相続税などと、得意な専門分野が存在します。弁護士でも、専門分野がわかれていますよね。やはり、経験が多い分野が、知識も増えていくので、必ず、相続税が専門分野の税理士をきちんと調べたうえで、依頼することが重要です。
 現在は、インターネットも普及しているので、税理士を検索することも可能ですよね。やはり、相続案件を年間に50~100件以上は担当されている税理士事務所に依頼することがよいかと思います。個人事務所で1人でおこなっている場合は、年間50件以上で十分かもしれませんが、とにかく多くの申告を過去にされている人がよいでしょう。
 また、検索する場合には、必ず報酬も確認しましょう。実際に依頼した後に、高額な報酬を請求される場合もあるからです。ですので、依頼する前には、報酬を確認することはとても重要です。そうしないと、相続税を多く払わないようにするために、税理士に依頼するにも関わらず、報酬が高すぎると、相続財産が減ってしまうことにもなりかねません。

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