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相続税を無申告
被相続人が亡くなった時、相続が開始されます。
相続税を支払うケースは、相続が発生したうちの約10%未満です。
ですので、相続財産があったとしても、相続税を支払ないケースの方が多いわけです。
しかし、本来相続税を支払う必要があったのに、非課税範囲だと思って、相続税の申告をしないで、支払っていなかった場合はどうなるのでしょうか?
申告期限は、相続が開始してから10か月以内となっています。
この期間に申告をしないことを無申告といいます。
相続税を納付しなかった場合は、無申告加算税・過少申告加算税・延滞税・重加算税などの罰金がかかる場合もあります。
無申告加算税は、申告をしなかった場合にかかってくる税金です。
無申告加算税は、本来支払わなければならなかった相続税の金額の15%~20%程度の税金が加算される税金です。
義務をおこったったことになるので、相続税にプラスして払わなくてはいけなくなるのですが、ケースによって加算させる税金の金額は変わります。
申告期限後に、自主的に申告した場合・・・5%
申告期限後に、税務調査が入って申告した場合・・・15%
過少申告課税は、本来支払うべき税金を少なく支払った場合に課される税金です。所得税のときにもありますよね。税務署より指摘を受けたうえで、修正申告をおこなった場合は、不足分にプラスして不足分に対して10%の税金が課されます。
延滞税は、申告後に、納税期限内に税金を納めなかった場合や、修正申告書を提出した場合に、不足した税金を支払はなければならなくなった場合に、支払わなければならない税金です。
重加算税は、相続税を少なくするために、財産を隠した場合に課される税金です。これは、わざと、隠したので、加算される税金が一番多くなります。隠ぺいしたので、当然ではありますが。。。
重加算税は、納めなければならない税金に対して35%~40%の税率が課せられます。
また、相続税の無申告にも時効があります。
時効なので、時効の期限が過ぎた場合は、納税の義務がなくなります。
時効は、知らなかった場合は5年、知っていた場合は7年で時効となります。
知らなかったことを法律用語で善意といい、知っていた場合を悪意といいます。
マンションなどの不動産の所有情報を税務署は知っているので、相続税がかかるかかからないか判断がむずかしい場合は、税金の専門家である税理士に相談してみるのがよいでしょう。
相続税が払えない?
相続が起きた場合、相続財産が一定の範囲を超えたら、相続税を支払わなければなりません。
しかし、この相続税が払えない?とはどういうことでしょう。
相続財産を受け取ったから、相続税が発生するのであって、払えないとはどういうことかというと、相続税は、税金なので、原則、現金で支払わなければならないにも関わらず、現金がないという場合におこります。
相続財産のほとんどがマンションなどの不動産の場合、相続財産としての評価額は高くても、手元に現金があるわけではありません。
つまり、マンションなどの不動産を売却して現金に変えるか、別途現金を準備する必要がでてくるのです。
しかし、すぐにマンションなどの不動産を売却できないこともあるでしょう。
そういう場合は、延納の申請を税務署におこなうことができます。
延納できる期間は、最長で20年です。つまり、分割して払うことをお願いします。お願いなので、すべてが認められるわけでもなく、税務署が認めた場合に延納ができます。
もちろん、原則一括で税金を納めなくなてはならないため、分割で支払いが遅くなった税金に関しては、利子相当分も支払わなければなりません。
相続税を現金で支払うことができない場合は、物納という方法もあります。
現金で税金を支払う代わりとして、物で支払う方法です。
物というのは、何でも好きなものを納めてよいというわけではなく、物納できる財産と種類と順位が定められています。基本的に、国が物納されたものを処分できないと考えるものは、認めてもらえません。また、延納も困難であると判断された場合に、物納の申請をすることになります。
マンションなどの不動産を売却すれば、利益に対して、譲渡所得という所得税が発生します。しかし、物納の場合は、国に譲渡することになるわけなので、物納が認められた場合は、決められた限度額までは税金はかかりません。
ただし、相続税の金額相当額を超える物納をすれば、その金額については還付されることになりますが、この還付については、税金の対象となってしまいます。
また、相続によって得たマンションなどの不動産を、相続税の申告期限である10か月の翌日から3年以内に、譲渡した場合は、相続税の取得費加算の特例を利用することができます。
譲渡所得は、売却代金から取得費を引いたの金額となりますが、上記期間に売却した場合は、この取得費に相続税を加えることができるので、所得税・住民税の軽減につながります。
マンションなどの不動産を相続によって取得した場合は、相続税がかかるかどうか計算すること、また住む予定がなく売却するのであれば、はやめに査定をしてもらうなど、対策することが重要です。
暦年贈与
相続が起きるときは、被相続人が亡くなった時です。
被相続人に多大な財産があると、相続する人には相続税がかかります。
亡くなってから財産を受け取ることが相続で、もちろんある一定の範囲は相続税はかかりません。相続税を実際に支払う人は、相続をした人の10%未満ですから。
ただ、被相続人が亡くなる前に、被相続人の財産を減らすことができれば、相続税も当然減るはずです。財産なんて、使ってしまえばなくなりますが、そういうことではなく、被相続人の所有している財産を相続時ではなく、事前にあげることができれば、よいわけですよね。
もちろん。すべての財産をいっきにあげてしまえば、税金の中で一番高い税率の贈与税がかかってしまいます。
ですので、贈与税の非課税範囲内を生前にあげるという方法です。
これを暦年贈与といいます。
贈与税は、毎年110万円という非課税枠が存在します。
被相続人が亡くなったときに、相続させる財産に相続税がかかることがわかっているのであれば、被相続人が生きている間に、毎年110万円まで渡していけばよいのです。
ただし、被相続人が亡くなる3年前までの贈与相当分については相続税の対象になります。
といっても、何もしなくても、その財産には相続税がかかりますから、。
また、この相続税の対象になるのは、贈与をされた人が相続人の場合であり、贈与された人が、被相続人が亡くなったときの相続人とならなければ、相続財産とはなりません。
例えば、被相続人から見て、孫などにあたる人ですね。
生前贈与に関しては、相続時精算課税もあります。どちらが有利か計算してみることが重要です。