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代償分割
相続財産を分割する方法は、3つあります。
財産ごとに分割する現物分割
財産を売却して金銭に変えて分割する換価分割
財産を相続する相続人が他の相続人に自分の財産を渡す代償分割
以上の3つがあります。
3つのうちで代償分割は相続税だけではなく、所得税も課税される場合があります。
代償分割とは、相続人同士で分割することがむずかしい場合に行われます。例えば、被相続人が会社の経営をしていた場合や、相続人の誰かが、被相続人の自宅に同居しているなどの場合です。この場合、自宅をそのまま相続する代わりに、代償として、相続財産の相応する財産を支払うことになります。
代償しては、現金で支払うことができれば、問題はありませんが、自分が所有していた財産を売却した場合、売却益が出れば、当然所得税がかかります。
代償金を支払った相続人は、相続した遺産の評価額から代償金を差し引いた額が相続税の評価額となります。
また、代償金を受け取った相続人は、代償金以外に受け取った遺産の評価額に代償金の評価額の合計金額が課税価格となります。
例えば、相続人が息子2人だったとします。長男が被相続人と同居していたため、そのまま住んでいたマンションに住み続けることとなり、マンションを相続することになったとします。
このマンションの相続税評価額が3200万円として代償金の金額を定めると、
長男は、相続税評価額3200万円から代償金1600万円を支払った場合、課税価格は1600万円となります。
次男は代償金1600万円が課税価格となります。
マンションを時価の4000万円として計算した場合は、按分するので、
長男は、代償金3200万円-1600万円×(3200万円÷4000万円)=1920万円が課税価格となります。
次男は1600万円×(3200万円÷4000万円)=1280万円が課税価格となります。
しかし、長男が現金を支払うことができず、他の自己所有のマンションなどの不動産を譲渡した場合は、譲渡所得が発生します。所得税として確定申告も必要になります。
ただし、相続税は、そのまま相続人の課税価格に税率をかけて算出するのではなく、すべての遺産の額から基礎控除をさしひきます。その差し引いた金額を法定相続分で分割した金額に税率をかけて相続税を算出します。そして、相続人の課税価格で按分して相続人の相続税の負担額が決まります。
相続財産を現物分割することができる場合は、それほどむずかしくはないですが、換価分割や代償分割の場合は、相続税の計算も少しむずかしくなりますし、所得税も発生します。
ですので、その場合は、専門家に相談してから分割するほうがよいでしょう。
終活のポイント
終活という言葉は、平成21年に週間朝日が作った造語で、もともとは、お墓の準備など、人生の終焉に向けて事前準備するという意味で作られたそうです。
しかし、現在では、人生の終焉を考えることによって、自分自身のことを見つめ直し、自分らしく生きる活動をするという意味で使われているようです。
高齢化社会の日本では、安心して最後の時を迎えるために準備をすることについて関心がもたれています。
当然、残された家族が、自分が亡くなった後に、トラブルにならないように準備することも含まれます。
また、終活をすることは、自分自身で、物事を判断できるあいだに、自分の死後に必要なことを準備したり整理することでもあります。
エンディングノートを知っていますか?
エンディングノートとは、自分の最後の時に向け、自分が考えていることや自分がどうしたいかなどの想いを書き留めておくノートのことです。
少し前からブームになり、終活講習会やエンディングノートの書き方の講習会なども開かれています。
このノートがあることによって、万が一のことがあった場合、残された家族は、スムーズに対処することができる場合があります。
エンディングノートは法律で定められたものではありませんし、もちろんルールもありません。
自分が自分のことを見つめるために書くノートでもあります。
自分史を書くことで、人生を振り返ることもできるでしょうし、書いているうちに、自分がどうしたいかなどの考えが浮かんでくるかもしれません。
ただし、自分に万が一何かあった際に、家族が困らないようにするためには、介護・葬儀・遺産相続・お墓などをどうするかということは書いていた方がよいでしょう。
遺産相続については、エンディングノートに記載するだけではなく、遺言書を作成しておく方が、安心です。
なぜなら、エンディングノートは法的効力はありません。
遺言書は、決められたルールがありますので、ルールを守らないと、無効になってしまう場合があるので、注意が必要です。
エンディングノートに書くことも大切ですが、自分自身で判断できるうちに、身の回りの整理をすることも大切です。
長年の思い出がつまった物がたくさんあるかとは思いますが、少しずつ整理して身軽にしておくことは、自分にとっても、大事なことではないでしょうか?
もちろん、ノートだけではなく、家族に伝えたいことは、伝えられるうちに話しておいてください。
相続トラブルを避けるために
相続財産を分割する際に、トラブルになることがあります。
幼い時に、兄弟でおもちゃやお菓子の取り合いのけんかをしたことがあるかもしれませんが、そのときは、すぐに仲直りできたことでしょう。
しかし、大人になってからの相続財産の取り合いのけんかは、収集がつかなくなることも多く、絶縁につながってしまうことになりかねません。
この相続財産をめぐるトラブルを回避するには、被相続人がトラブルにならないように、事前準備をすることがとても大切になります。
兄弟が多い場合、きっちりと公平にわけることはむずかしいかもしれません。
被相続人が亡くなる前に、マンション購入資金を援助してもらった相続人もいるでしょうし、教育資金を援助してもらった相続人もいるでしょう。
また、被相続人が、介護になったときに、一番世話をした人に財産を他の相続人よりも多めに分けたいと思うこともあるでしょう。
まったく同じ状況は存在しないので、相続はこうすればよいという正解はないのかもしれません。
それでも、円満な相続がおこなわれるようにすることは必要なはずです。
財産が多い場合は、プロの力を借りるのもよいでしょう。
財産が多い場合は、相続税を支払わなければなりません。
どのように分割するかによっても、相続税の金額が変わってきます。
また二次相続の相続対策も必要になってきます。
事前対策をおこなうにしても、相続人となる人と、しっかりとコミュニケーションをとるほうがよいでしょう。
その方がスムーズに相続がおこなわれるのは間違いありません。
争族にならないようにすることが、被相続人の一番の相続の事前対策だと思います。