実家を相続放棄したい 相続放棄のメリットと注意点

相続した不動産売却のポイント

不動産売却一括査定「イエイ不動産売却査定」

今回は、老朽化して買い手が見つからなさそうな実家を相続することになり、お困りの方に向けて最善の解決方法を解説します。

相続した実家の固定資産税を支払っていくこと、売却のための解体費用を捻出することが難しいとき、実家を相続放棄したいと思われることが多いです。

実家を相続放棄する方法や相続放棄した時のメリット、デメリット、費用をかけずにどんな状態のご実家でも売却できる方法もありますでご一読ください。

この記事では以下を解説しています。

・実家を相続放棄した時になくなる責任(メリット)

・実家を相続放棄する手順

・実家を相続放棄した時のデメリット

・費用をかけずに実家を売却する方法

 

実家を相続放棄したらどんな責任から解放されるのか

相続人と遺産分割協議をしなくていい

実家など親の遺産を相続放棄した場合は、遺産分割協議に参加する必要はありません。

法定相続人が集まってどのように相続するかを決める話し合いが遺産分割協議です。

誰がどんな財産を相続するかを遺産分割協議書に記載した上で相続人全員が署名、捺印します。相続放棄した場合は遺産分割協議書の署名捺印も必要ありません。

固定資産税を支払う必要がない

相続放棄を行った場合は実家の所有者ではなくなりますので、原則的に固定資産税の納税義務はありません。実家の固定資産税が滞納されていた場合でも同様です。

固定資産税は、土地や建物などの財産に対して毎年課税されます。税金を支払う義務があるのは、その年の1月1日時点での「所有者」です。1月1日時点で親が所有していた場合は親の名義で課税されますが、相続後は相続人が支払いを引き継ぐことになります。

もし、手続きをした後に固定資産税納税通知書が送られてきた場合には、相続放棄受理通知書あるいは相続放棄の証明書を役所に持って行って相続放棄を証明しましょう。公的に放棄の手続きが認められたことがわかれば、その後は支払いを求められることはありません。

全ての遺産を放棄することになる

空き家となる実家だけ、借金だけ、といった形で遺産の一部だけを放棄することはできません。

マイナスの財産を放棄するのと同時にプラスの財産があってもすべて放棄することになります。放棄した後で多額の財産が見つかった場合でも、一度手続きをしてしまった後では原則取り消すことはできません。

実家を相続放棄しても管理義務は残るので注意

実家を自分以外の誰かが継いだ場合には、管理する義務は相続した人に移ります。

自分を含めて他の誰も実家を相続しなかった場合は、相続人に代わって遺産を管理する「相続財産管理人」が家庭裁判所から選任されるまでは、相続放棄した人にも実家を管理する義務があります

どのような管理義務が残るのか

平成26年(2014年)に空き家対策特別措置法が施行されたこともあり、空き家の適切な管理が所有者に厳しく求められるようになりました。

放置されていると判断されない程度に管理することが必要です。

行政は、管理されていない危険な空き家に指導、勧告などを行った上で、改善されない場合は罰金を命じられることがあります。

「空き家をどの程度の状態まで管理しておけばいいの」「罰金の額やどのようなペナルティがあるのか」について以下の記事にまとめています。

 

 

管理義務を国に帰属させるまでの手順とかかる費用

手順1.相続財産管理人の選任の申し立てをする

相続に関して利害関係がある人が相続財産管理人を選任するため申し立てを家庭裁判所におこないます。利害関係というのは、具体的には故人にお金などを貸していた人などですが、相続放棄した人も行う事ができます。故人の最後の住所を管轄している家庭裁判所に申請をおこないます。

 

手順2.相続財産管理人が選任される

家庭裁判所から申し立てが認められれば相続財産管理人が選任されます。選任後は管理人が故人の財産を管理することになります。

相続財産管理人は、借金などの返済や財産の売却を行います。最終的に残った財産は国のものになります。

費用

・収入印紙(800円)

・予納郵便切手

連絡用の郵便切手代です。金額は各家庭裁判所で異なりますので事前に確認が必要です。

・官報広告費用

家庭裁判所の指示を受けてから支払います。

・予納金

負債が多い場合など遺産を管理するために必要な費用が不足すると判断されれば、予納金を納めなければいけなくなる可能性があります。

予納金は、相続財産管理人に対する報酬や財産を管理するための経費に充てられます。遺産で十分に賄われれば戻ってきますが、足りないときは予納金が使われるため戻ってこない場合もあります。家庭裁判所の判断によって納める金額は異なりますが、20万円から多い場合では100万円程度になることもあります。

 

実家を相続放棄するときの手続き方法

取得が必要なものとかかる費用

【取得しておくもの】

・相続放棄申述書

家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

相続の開始を知った日、放棄の理由、相続財産の内容などについて記載します。財産は実家を含めて分かっている全ての財産を記載しましょう。

 

・故人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)

被相続人が亡くなられたという事実と、亡くなられた方の最後の住所地を確認するための書類です。

 

・申請する人の戸籍謄本

発行から3ヶ月以内のものを提出します。

 

【かかる費用】

・収入印紙800円

相続放棄申述書に貼り付けます。通常の収入印紙は貼った後で押印しますが、押印は不要です。

 

・予納郵便切手代

申請が受理された後に裁判所から送られてくる書類の切手代です。

東京家庭裁判所では、84円×4、10円×4 合計376円分必要です(東京家庭裁判所「予納郵便切手一覧表」令和2年4月版より)

金額は裁判所によって異なる場合がありますので、各裁判所のホームページなどで事前に確認しておきましょう。

 

・戸籍謄本など書類を取得する費用

役所で書類を取得するために費用がかかります。

手続きの手順

手順1.家庭裁判所へ申し立てを行う(必要な書類一式を提出する)

相続放棄をする相続人は被相続人の権利や義務を一切受け継がないことを、相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。

申し立ての出来る家庭裁判所は、被相続人の最後に住んでいた住所を管轄している裁判所となります。亡くなった時点で実際に住んでいた場所ではなく、最後に住民票に登録されている住所です。
例えば、埼玉県の老人ホームで亡くなったとしても住民票の除票で最後の住所地が東京23区だった場合は、東京家庭裁判所へ申し立てを行います。

書類の提出は、家庭裁判所へ直接書類を持参してもよいですし、郵送することも可能です。ただし、家庭裁判所によっては郵送の受付のない場合もありますので、事前に確認が必要です。

 

手順2.照会書を返送する

家庭裁判所に申述書を提出してしばらくすると(数日から2週間程度)、裁判所から照会書が届きます。

照会書に書いてあるいくつかの質問に答えて再度裁判所へ送り返します。忘れてしまうと相続放棄の手続きが完了しませんので忘れずに必ず返送しましょう。

手続きが認められると、「相続放棄申述受理通知書」が裁判所から送付されます。この通知を受取れば、無事に相続放棄の手続きが完了したということになります。

実家を相続放棄できないケース

遺産を使ってしまった場合

故人の財産を一部でも処分してしまうと、自分の財産として扱っているとみなされてしまいます。

相続放棄が認められなくなるケースとして挙げられる具体的な例を見ていきましょう。

 

・実家など家屋を取り壊す・名義を変更する

・故人の預貯金を解約もしくは払い戻しをして自分で消費した

・故人の賃貸していた物件の家賃の払込先を自分の口座に変更した

上の3つのケースは、故人が所有していた財産を処分したとみなされます。建物などを取り壊す行為も財産を処分したことになります。

 

・故人宛てに届いた請求書の代金を相続財産から支払った

故人の入院していた病院からの請求費用を支払ってしまうのはありがちなケースです。故人の預貯金や現金から支払ってしまうと、相続財産を処分したとみなされてしまいます。ただし、親の入院の際に自分が保証人になっていた場合は、相続放棄していても入院費用を支払う義務があります。入院費などを支払う際は自分の所有している現金や預貯金などから支払うようにしましょう。

 

・遺産分割協議をして遺産分割協議書に署名捺印をした

相続放棄をした人でも遺産分割協議書に署名捺印してしまうと、相続の単純承認にあたる行為とみなされます。

相続人が集まって遺産をどうするかを話し合った後で合意した内容を基に遺産分割協議書は作成されます。すべての相続人が協議書に署名捺印をしますが、相続放棄する場合は署名捺印してはいけません。たとえ一切の遺産を受け取らないことで合意した場合でも、単純承認にみなされてしまいますので注意が必要です。

遺産を相続しないことに合意して遺産分割協議書に押印すれば、相続放棄ができたと勘違いしてしまうケースが多くあります。法的な手続きをしないままでは債権者の督促や請求を逃れる事はできません。また、遺産分割協議書に署名捺印した後で家庭裁判所に申し立てをしても相続放棄が認められなくなってしまいますので注意しましょう。

 

・故人の形見分けで財産的価値のある遺品のほとんどを持ち帰った

基本的には故人の遺品について形見分けをしてもらっても、単純承認には該当しないとされます。形見分けの品が経済的な価値がほとんどないケースが多いためです。

ただし、例外的にあまりに高価な遺品を持ち帰った場合は該当するケースがあります。

 

・葬儀費用を遺産から支払い盛大な葬儀を行った

葬儀については遺産から葬儀費用を支払った場合でも常識的な範囲内であれば原則的には単純承認にあたらないとされます。ただし、故人の財産を使ってあまりに壮大な葬儀を行った場合には認められない場合があります。

 

相続放棄の手続き期限を過ぎてしまった

相続放棄をする手続きには期限がありますので、過ぎてしまった場合は認められません。

相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申し立てをしないと、相続を単純承認したとみなされるからです。

3ヶ月という期間は民法915条に基づくものです。故人が所有していた財産の洗い出しや、どの財産を相続するかなどの話し合いで時間がかかると、あっという間に過ぎてしまいまうでしょう。もし手続きに間に合わないときは、期間内に延長を申し立てることができます。認められれば、期限はさらに3ヶ月間延長されます。

 

相続財産を隠した

故人が所有していた財産をわざと隠したりした場合は、相続放棄の手続きが終わっていても、効力が失われる可能性があります。

相続放棄を検討している実家を売却する裏技

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まとめ

今回の記事のポイントは以下です。

・実家を相続放棄しても相続人がいない場合は管理責任が残る

・実家を相続放棄すると他の遺産も全て放棄することになる

・相続放棄という選択肢だけでなく査定サイトの活用や不動産会社の買取という方法がある

 

大切なご実家は納得できる方法で手放すことを選んでくださいね。

 

 
 
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