相続したご実家が遠方にあり、頻繁に庭木の管理ができないことから「隣家の木の枝が伸びてきて邪魔になってしまうのでは」「お隣の落ち葉が原因で庭が散らかってしまうんじゃ?」と不安を抱えている相続人の方に向けて、実家を相続した時の木の管理方法をまとめました。
この記事を読めば、木がお隣との境界線を越えたときどのように対処するべきか、もしくは、お隣の木が自分の家の敷地内に入っている場合の対処方法がわかります。
Contents
隣地の木が越境している時の角が立たない対処方法
木が越境している時はお隣に対応をお願いする
隣の庭木が境を越えてきて邪魔に感じる時、自宅側に出っ張っている部分を切ってしまいたくなりますが、自分の敷地に伸びていてもお隣の木を勝手に伐採してはいけません。
民法第233条の規定によると自分の敷地側にはみ出していても隣家の木は勝手に処分したり伐採したりは出来ないのです。ただし、木や枝ではなく根に関しては許可なく切ることが出来るとされています。竹の根などは地中を横に伸びて広がり床下から生えてきて家を突き破る危険性もあるためだと考えられます。
また、木や枝葉に関しては自分で切ることは出来ませんが、伐採してもらうなど適切な対処を所有者に対してお願いすることができます。
まずは木が越境していて困っている状況を丁寧に説明して邪魔な部分だけでも切ってもらえないか、隣地の所有者に対応をお願いしましょう。もし根を切らなければいけない場合であってもトラブルになることを避けるために必ず事前に相談するべきでしょう。
断られたらどうしようかと心配になるかもしれませんが、自分の家の木が隣に越境していること自体に気付いていない場合も多く、相談すればほとんどが快く対応してくれるはずです。
対応してくれない場合
裁判の手続をするしかありません。
ただし、裁判によって木を伐採するように請求出来るのは、実害を被っているケースです。
ですから単に隣から枝が伸びてきているというだけでは認められません。実害として認められるのは、被害が実際に起きているか、現時点で実害はなくても将来的に起こりそうな危険な場合に限られます。具体的には隣家からの大量の落ち葉で雨樋が詰まってしまった、越境した木の枝が家屋の外壁を傷つけそうなどといったケースでしょう。
また、裁判にまで発展してしまうと、お隣との関係性が悪くなってしまいます。出来れば事前の話し合いでスムーズに解決出来るように日頃のコミュニケーションを取っておくことも必要です。
所有者と連絡がとれない場合
隣家が空き家になっているために所有者が誰か分からず、かといって勝手に切って処分することもできずに困っているケースは非常に多いのです。空き家の所有者が不明でも対処できるように今後法律が見直される方向ではありますが、現時点では所有者とどうにか連絡をとって対処してもらう方法しかありません。
不動産の所有者は法務局で登記簿を調べて確認する事ができます。ただし、登記簿の情報が更新されていないために正確ではないケースもあります。その際は古くから地域に住んでいるご近所の方が連絡先を知っている場合がありますので諦めずに確認してみましょう。
隣地に木が越境してしまった時の対処方法
枝が越境してしまっているとき
枝や葉がお隣の敷地内に入ってしまっていることに気づいたら速やかに伐採しましょう。
庭木が大きくなりすぎて隣の敷地に立ち入らないとうまく伐採できないケースもあるでしょう。自分の手に負えないほど大きくなりすぎた庭木は業者に任せて伐採してもらう事になると思います。その際は事前に隣家に作業に入る日を伝えておき、作業時に立ち入っても良いかどうか許可を得ておきましょう。
竹の根が越境してしまったとき
自分が所有している竹などの根が原因で隣家に迷惑を掛けてしまっている場合は即対処する必要があります。特に竹は床を突き破って伸びてくる場合もありますので、家を壊してしまったなど最悪の場合は損害賠償請求を受ける危険性もあります。
竹は生命力があり、根が地中で繋がっているため上を切っても根を処分しない限りどんどん広がっていってしまいます。竹を根から処分するには、除草剤を使用する方法が最も効果的です。ただし近隣に田畑がある場合には使用出来ない除草剤もあります。また、除草剤を利用する場合は、近隣にも事情を説明して付近に生えるタケノコを食べないように注意するなどが必要です。
落ち葉が越境してしまうとき
落葉する庭木を植えている場合には、日々お隣の敷地内に落ち葉が落ちていないか確認してください。
相続されたご実家で遠方に住んでいて、頻繁に管理ができないという場合には、枝を切り落とすといった対応をとっておくべきです。
もしくは、こまめに業者に掃除の依頼をする必要があります。
落ち葉で雨樋が詰まる、庭が汚れて困っているなど、隣の方から苦情を受けてしまう前に対処してください。
ポイントとしては、落葉が始まる秋の初め頃、葉を落とす前に枝をすべて切り落とすのが最も効果的です。ただし隣家に大量に葉を落とすほどの大きな落葉樹は自分で切り落とすのは困難ですし、剪定を間違えると枯らしてしまう場合もあるため業者に依頼した方がいいでしょう。
木が越境されている(している)家は売却できないのか
越境トラブルのある物件は売却しにくいことも
越境の問題があってもすぐに対処してもらえる場合や、隣家から苦情が来てもきちんと対応出来ている物件であれば、越境によって売れにくくなるなどの影響はほぼないでしょう。ただしよりスムーズに売却するために、売却前に今後の対処法についても隣人と取り決めをしておくと安心です。例えば、今後樹木が更に越境してきた時の対応や、売却して所有者が変更しても内容を継承してもらうなどを取り決めて書面にしておくことが大切となるでしょう。
一方で売却が難しいのは、樹木が越境して実害が出そうなのに何度伝えても全く対処してもらえない場合です。また、庭木などの管理がまったく出来ていない相続空き家も売却しにくいでしょう。特に隣家とトラブルになっている物件は、買い手としては出来れば避けたいと考えるのが普通です。しかしながら、売却する側としてはトラブル原因となりかねない越境の問題は売却時に事前に伝えておかなければいけません。
越境問題を抱えていましたらスマートアンドカンパニーが買取ります
「樹木の越境で迷惑しているが隣地が適切な対処をしてくれない」、「隣の所有者と越境が原因で揉めている」、「相続した空き家の庭木が適切に管理できずに困っている」など、様々な理由で売却が難しい物件は、訳あり物件でも専門に買取ってくれる買取専門業者に買取を依頼してみましょう。
売りにくい不動産は、築年数が古く家屋の状態が悪い、隣地とトラブルになっている、資産価値が低く購入時にローンが組みにくいなど、買い手がつきにくく、活用が難しい物件が多いのです。
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空き家を相続したら木の管理に注意
頻繁な管理ができない相続空き家の木の管理方法
空き家の庭木は1年に1回でも剪定が出来ればいいのですが、離れて暮らしている場合はなかなか対応が難しいでしょう。空き家を相続しても庭木を頻繁に管理することが難しい時の対処方法としては、以下の2点が考えられます。
樹木を移植する
樹木に思い入れがあるなど、伐採するのがためらわれる場合は別の場所に移植する方法があります。
お隣との境ぎりぎりに植えたつもりはなくても、樹木は何年か経つといつの間にか大きくなっていることがあります。庭の敷地に余裕があるようであれば、大きくなりそうな樹木は隣地の境界から離して植え替えておくと安心でしょう。
伐採する
特に樹木に思い入れがなく、面倒な手入れをしたくない場合などは思い切って伐採してしまう方法もあります。伐採というのは、根元を残して木を切り取ることです。
空き家になっているために庭木の管理が頻繁に出来ないという場合は特に、伐採して処分を考えてみても良いでしょう。
難しい場合は業者へ依頼する
丈の大きくなってしまった樹木は素人だけで移植したり、伐採したりは難しいでしょう。専門の業者へ作業を依頼した場合の費用についてご紹介します。
・樹木の移植費用
何十年も経って大きく育った樹木を移植するのは時間も費用もかかる作業です。
移植する半年前から根を掘り起こして養生など準備をする必要がありますし、人力では運べない大きな木は機械を入れる必要もあります。
作業を依頼する業者や木の大きさによって移植費用は異なりますが、2m~4mくらいの木であれば、根回しから移植まで一連の作業で1本およそ50,000円~、それ以上の大きな木になると1本およそ110,000円~が必要です。
・伐採費用
費用は、木の太さや大きさ、作業場所の良し悪しによっても異なりますが、目安としては以下の通りです。
木の高さ (葉渡り) | 1本当りの伐採費用 |
0.5~1m(0.5~1m) | 3,000円~ |
1.5~3m(2~3m) | 10,000円~ |
3~4m(3.5~4m) | 20,000円~ |
伐採は、根元から樹木を切り取りますので、木の根っこはそのまま残ります。根っこまで引き抜く伐根の費用は細めの木で1本5,000円~、太めの場合で10,000円~。さらに樹木を処分する費用が別途かかります。
相続した空き家の木を管理しないとどうなるか
庭に植えられた木は所有者が適切に管理をする必要があります。適切な管理を怠ると以下のような問題が生じる可能性が考えられます。
通行人に怪我をさせる危険
公共の歩道に大きくはみ出している庭木は通行人に怪我をさせる危険があります。はみ出している庭木を避けようとして通行人が転倒して怪我をしてしまった場合などは、管理上の責任を問われる可能性があります。
倒木の危険
樹木は台風の突風被害や異常気象による高温などの影響で枯れてしまう場合があります。背が高くなった木は特に不安定な状態になりいきなり倒木する危険性もあります。枝が折れるだけならまだいいのですが、倒木して隣家を損壊してしまったり、近隣の方に怪我を負わせてしまったりする可能性も考えられます。空き家の樹木が倒木して被害が起きた場合、樹木の管理を怠っていたため起きた事故だとされれば損害賠償の請求が認められることがあります。
害虫の被害
庭木には様々な害虫がつくことがあります。刺されると危険な蜂や、樹木を弱らせる害虫などが発生する場合もあります。危険なハチの巣を放置して近隣の住民が刺されてしまった場合は、損害賠償請求を起こされる可能性があります。
まとめ
・庭に植えられている樹木は所有者が適切に管理する義務がある
・隣地から越境している樹木は勝手に切ることは出来ないが、根は切ることが認められている
・樹木の越境で実害がある場合は、所有者に適切な対応をお願いする事ができる
・隣地との越境トラブルがある売りにくい物件は買取専門業者の買取がおすすめ