生活保護受給中の引っ越しも安心!必要な手続きと流れまとめ

生活保護の賃貸と引越し

生活保護を受けると、貯金ができなかったり車を所持できなかったり、日常生活に制限がかかってしまうので引っ越しについてはどうなのかと不安なところです。

今回は、生活保護受給者向け賃貸物件を運営しているスマートアンドカンパニーが、生活保護の受給者が引っ越しを行う流れや必要な手続きなどについてまとめてみました。

記事を読めば以下の情報を知ることが出来ます。

・生活保護を受けていて引っ越しが認められるケース

・生活保護を受けている方が引っ越しする場合の流れと必要な手続き

 

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生活保護中の引越しはできる?生活保護受給者の引っ越しが許可されるケース

生活保護を受ける人も、自費で行う引っ越しについては自由に行えます。しかし引っ越しは一度に多額のお金がかかってしまうものですので、生活保護を受ける人は引っ越しを自由に行う状況にないのが現実です。

ただし、特別な事情があれば引っ越しの費用を負担してもらえます。

生活保護受給中に引っ越しが許可される可能性の高いケースを挙げてみましょう。

引っ越しが許可される可能性が高いケース
・家主から退去を求められた
・火事など災害に遭って住み続けることが困難になった
・家賃が生活を圧迫するようになったので安いところへ移る
・遠方で仕事が見つかった
・健康上の理由で住み続けるのが難しくなった
・家族からDV(ドメスティックバイオレンス)を受けて避難せざるを得なくなった

引っ越しが許可される理由に該当するかどうかは福祉事務所長によって判断されることになっていますが、公金を受けるという都合上、そのハードルは高いと言わざるを得ません。

さらに事情による引越しで引越し費用を負担してもらうには、「複数の引越し会社から見積もりを出したことを証明し、その中で一番安い引越し会社に依頼をする」ということを市役所に提示する必要があります。

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見積書は保管しておいて、市役所でケースワーカーに提出してくださいね。


他にも車の所有は難しいと思われるかもしれませんが、所有できるケースもあります。詳しくは以下の記事を参照ください。

 

 

生活保護受給者の引っ越しに必要な手続きと流れ

生活保護を受けている方が引っ越しをする場合の流れや手続きの方法については、自治体によって異なりますが、基本的には次のような流れになります。

生活保護受給者の引っ越しする場合の流れ
  • step1
    転居の許可を得る
  • step2
    部屋探しをする
  • step3
    ケースワーカーによる審査を受ける
  • step4
    ケースワーカーに住宅契約書を提出する

流れを詳しく見ていきましょう。

転居の許可を得る

引っ越しをしたいと思ったら、まず担当のケースワーカーに相談しましょう。

福祉事務所から引っ越しの許可が得られれば、引っ越しが可能になります。なお引っ越し先が同じ市区町村内であれば問題ありませんが、他の自治体への引っ越しを希望する場合は、希望地の福祉事務所が協議に入ります。

部屋探しをする

福祉事務所から転居の許可が下りたら、引っ越し先の部屋探しをします。

不動産会社へ直接足を運ぶより、お部屋探しのWebサイトで探すほうが便利です。その際は、生活保護受給者が借りられる物件を対象に探す必要があるので、注意しましょう。不動産会社の多くが、生活保護受給者が借りられる物件を条件検索できるようになっているため安心です。

なお引っ越し先は現住所の管轄エリアで探すのがベター。管轄外になると、今住んでいる地域を管轄する福祉事務所で生活保護廃止の手続きをし、引っ越しが済んで新居へ入居したら、改めて新居の住所地を管轄する福祉事務所で生活保護申請の手続きを行う必要があり、面倒です。

ケースワーカーによる審査を受ける

住みたい物件が見つかったら、生活保護担当のケースワーカーに相談しましょう。ケースワーカーが審査をしてくれます。

審査の結果、新居への引っ越しに対する許可が下りたら、住宅契約を行い、引っ越し業者に連絡をして引っ越しの予約をしましょう。

なお審査で許可が下りない場合もあります。どのようなケースかというと、現在の住居と違う自治体へ転居する場合に、転居先の自治体の財政が悪化しているケースです。転居先の自治体の負担が増えてしまうことから、許可が下りないことがあります。

また生活保護の家賃基準額を超えた物件を選んだ場合も、許可が下りません。家賃上限額が自治体ごとに決められていますので、それを超えないよう物件探しを行いましょう。

ケースワーカーに住宅契約書を提出する

引っ越しの許可が下りたら、担当のケースワーカーに以下の書類を提出します。

ケースワーカーに提出する書類
・住宅契約書
・契約時の領収書
・部屋の住所と間取り
・引っ越し見積書

必要な書類を提出したら、審査結果の報告を待ちましょう。

このように、生活保護受給者が引っ越しをしようと思うと、いろいろな審査が必要になります。自身の判断でどんどん進めてしまうのではなく、引っ越し手続きについての詳細を担当のケースワーカーに確かめながら、一つひとつ進めていきましょう。

生活保護受給者が支給される引っ越しに伴う費用

生活保護受給者の引っ越しの流れがわかったところで、不安なのが引っ越しに伴う費用だと思います。しかし生活保護を受けている場合、引っ越しで発生する費用は一時扶助として支給されることになりますので安心してください。

支給されるのは以下の費用です。

生活保護受給中の引っ越しで支給される費用
・敷金 
・保証金
・火災保険料
・引っ越し業者への運送料 など

ただし支給される費用の中に共益費は含まれません

支給される金額には限度が設定されていますので、ケースワーカーに確認しておきます。

新居の契約手続き、引っ越し業者選びなどは自身で進めていくことになります。

新居の家賃も上限がありますので、不動産業者も引っ越し業者も複数の業者で見積もりをとって、もっとも費用を抑えられる業者を選ぶといいでしょう。見積書を福祉事務所に提出すると、福祉事務所から費用が支払われます。

生活保護受給者が引っ越しに伴いセットで行うべき手続き

粗大ゴミ処分の手続き

手続き方法

引っ越しのときには、どうしても大量のゴミが出てしまいます。

普段の生活の延長で出るようなゴミであれば、こまめにゴミ出しをすれば引っ越しの邪魔になることはありません。ゴミ回収の日に、忘れずにゴミ出しをするように心掛けましょう。

問題は大型の家具・家電などです。

「家電4品目」と呼ばれるテレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫と、それ以外の家具・家電では処分方法が異なります

粗大ゴミに当たるのは「家電4品目」ではない家具・家電のゴミのことです。

 

粗大ゴミが出ると分かったら、自治体の粗大ゴミ受け付けセンター(自治体によって呼び方が異なります)へ連絡します。

連絡先は毎年配布されるゴミ収集日程表や、自治体ホームページに記載があります。最近は電話とネット両方で手続きが可能な自治体も増えてきています。

電話は不明点をオペレーターに質問しながら手続きできますが、3月末の引っ越しシーズンや年末大掃除の時期は、オペレーターに繋がるまで10分以上待つこともあります。ネットではそのような時期でも比較的スムーズに手続きが完了できますが、ゴミの品目を判断するのに手間取るかもしれません。

まずは回収日を決めます。
日程はだいたい連絡した日から2週間後以降で決めることになります。粗大ゴミの処分場に自分で持ち込む場合もこの時に伝えます。引っ越しまでに回収が終わるように自身で調整して日程を決めましょう。

次に個数、大きさ、種類などの情報を伝えます。一般的には、そこで処分にかかる手数料が算出されますので、手数料の支払い方法を確認しましょう。持ち込みの場合は一度に持ち込める個数に制限がありますが、手数料は無料のことが多いです。

手数料は免除される

手数料は後日振込用紙を送付されることもあれば、粗大ゴミに貼付するゴミ処理券を購入することもあります。自治体で確認しましょう。回収に来てもらう場合は回収日までに指定された場所に粗大ゴミを出しておきます。

なお生活保護受給者は、引っ越しに伴う粗大ゴミの処理費用が免除されます

引っ越し当日に回収が間に合わない場合

粗大ゴミの回収手続きは余裕を持って行わないと、引っ越し当日までに回収してもらえなくなってしまいます。万が一急な引っ越しの場合は手続きが間に合わないこともありますので、その時は引っ越し業者に引き取ってもらえないか確認してみるのも手です。

転入届による手続き

転入届の手続き期限

転入届は住所が変わったことで新しい住所の自治体に届け出るもので、引っ越し後14日以内に済ませておくことになっています

14日を過ぎてしまったとしても手続きはできますが、理由を簡易裁判所に届けなければならなくなることもあります。正当な理由がない場合は最大5万円の過料を請求されてしまいます。

引っ越しはなにかと忙しいため、届出のことをつい忘れてしまいがちです。ですが、お子さんがいる場合は転校手続きや乳幼児医療の関係でその自治体への転入が必要になります。それに新しい住所地で選挙の投票を行うことができず、不在者投票と言って別の手続きが必要になることもあります。さらにその他の行政サービスを新しい住所で受けられなくなりますので、転入届は早急に手続きを済ませておきましょう。

転入届の提出場所

転入届は新しい住所の市区町村役所に提出しますが、提出できるのは世帯主、世帯の家族、あるいは代理人となっています。

手続きに必要な書類

手続きの時に必要な書類は以下の通りです。但し自治体によって異なりますので詳細はご確認ください。

・印鑑
・身分証明書
・転出証明書など

転出証明書は前の住所地で転出届を出したときに渡されるので、無くさないように気をつけましょう。引っ越しの段ボールに入れると分からなくなってしまうこともあり得ますので、貴重品として手荷物で運ぶことをおススメします。万が一無くした場合は再発行することになりますが、郵送での申請になり時間がかかってしまいます。

転入届の手続き後にやること

転入届が無事受理されると、窓口で他の手続きの案内を受けることと思います。

老人医療や乳幼児医療、児童手当、国民健康保険、印鑑登録などは同じ建物内で手続き可能ですので、一度に済ませておきましょう。世帯の人数や構成、窓口の混み具合によりますが、1時間程度で全て完了します。時間に余裕を持って役所を訪れるようにしましょう。

また、運転免許証や金融機関などの住所変更で、住民票の提出を求められることが多いです。転入届の提出と同時に何枚か発行してもらうと便利です。

住民票を移すか迷った場合は

なお生活保護受給者の話とは異なりますが、実家から離れて進学する学生や単身赴任の方など、転出するかどうか迷うケースもあります。

各自治体のホームページにも対処方法がありますが、①新住所に長期間住むことになるか、②実家が近いか遠いか、が1つの判断基準になるかと思います。

期間が長い場合はその土地の行政サービスを受ける方が都合が良いためです。実家が近い場合は選挙の時など帰省して対応できることもあるので、各自ご判断されるといいと思います。ちなみに住民票を移さなくてもライフラインは使えますのでご安心ください。

スマートアンドカンパニーでは、小樽市で生活保護を受給している方向けの物件を運営しています。

まとめ

生活保護受給者には手続きも多く、引っ越しをしてみないと分からないこともたくさん出てきます。引っ越しの時にはぜひこの記事を思い出してみてください。

また引っ越しを少しでも安く済ませるには、引っ越し一括査定サイトで安い業者を探しましょう

 

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