住宅ローンが残っていると生活保護を受給できないのか(札幌・小樽編)

生活保護を受給する方法

家のローンを返済中にも関わらず、会社の経営が悪くなったり、急病による予期せずして
失業してしまう可能性は誰でもあります。せっかく購入した家屋ですから、できることな
ら住み続けていたいですよね。

今回は「住宅ローンが残っていると生活保護を受ける事はできないのか」について小樽市で生活保護者向け賃貸物件を扱うスマートアンドカンパニーが解説していきます。

記事を読めば以下の事がわかります。

・住宅ローンがあると生活保護を受給できない理由

・自宅が競売にかけられるのを回避する方法

・生活保護者で持ち家が認められる場合と自宅の修繕費について

・生活保護者が亡くなった場合の届け出

優先すべきは、家屋よりも生活です!

後半はより良く売却する方法、生活保護受給者でも安心して暮らせるアパートの紹介もありますのでぜひ読んでみて下さい。

住宅ローンがあると生活保護は受給できない?

生活保護はお金に困っていて生活が難しくなっている人のためにある制度なので、「借金があっても受給できるのではないか」と思いがちです。しかし、“住宅ローンが残っていると生活保護を受給できないのか?”という疑問に早速答えを述べてしまうと、答えはNO

借金をしていたら生活保護を受ける事は、残念ながらできないようです。

それは何故なのでしょうか。順を追って解説していきます。

資産がある場合は生活保護が受けられない

生活保護の定義は「生活に困っている人に対し、健康で文化的な最低限の生活を保障し、自立を応援する制度」となっています。

生活に困っているというのはどの程度の事をいうのでしょうか。

①今現在、手持ちのお金が残りわずかであること。

②生活苦であり、最低限必要な生活も難しい状態であること。
例えば電気代が払えず冷暖房が使えない、ガス代がかかるため風呂に入れないなど。

③すぐに現金にできる資産(家や車など)を持っていないこと

などが挙げられます。

もし、家屋を所有していて、住宅ローンを組んでいるのならば、上記の③すぐに現金にできる資産(家や車など)を持っていないことに引っかかってきます。

生活もままならないのであれば、まず資産を処分して生活費に充てなければいけません。

なぜなら、生活保護は困っている人のための救済手段だからです。“資産が無い状態で生活に困窮している場合”において生活保護は受けられます。

住宅ローンの支払いが滞るとどうなるのか

何も手を打たないまま、住宅ローンの支払いが滞った場合どうなるのかを見ていきましょう。

住宅ローンの支払いが滞ると、金融機関が裁判所に申し立て自宅は競売にかけられる場合があります。競売とは金融機関が持ち家や土地などの物件を強制的に売って残りの住宅ローンを取り戻す事で、強制的に差し押さえられ、売られてしまいます。

では住宅ローンが滞ったら何か月までの間に競売にかけられてしまうのでしょう。

まず、1か月目はまだ督促などは来ません。2~3か月の滞納初期の段階から借り入れている銀行から、催告書や督促状、催促する電話などが来ます。「このまま支払いが滞る場合には、遅延損害金を一括で払ってもらいますよ」というような旨の内容です。この時点で無策でいると今後自分たちはどうなってしまうのか不安が募るかと思います。

ちなみに、催告書はまだやんわりとした催促の書類で、督促状は厳しく取り立てるという内容になり、これを無視すると競売へ進んでいく危険な状態です。

競売にかけられたなら、通常不動産業者を通して相場に合った査定金額で売却する金額の、6割から7割程度に下げられて売却されてしまいます。本来の価値を大きく損なうことになるのです。

競売されたらどうなるのか

努力むなしく競売に出されて、落札された場合はどうなるのかというと、最終的にその家から出て行かなくてはいけません。以前は立ち退きを拒否して居続ける人も居たそうですが、最近では実質不可能だそうです。

ただし、買受人と相談して了承されれば、買受人と賃貸契約を結んで住むことは可能です。

立ち退きが決まっても、引っ越す費用や次に住む家が見つかっていない場合は路頭に迷わないよう買受人に交渉するか、お住いの市町村役場の福祉課に相談しましょう。

生活保護受給者は固定資産税、住民税、国民年金なども免除になる場合があるので生活保護受給前にお住いの自治体に確認してみましょう。生活保護期間のみの免除なのでまた普通に働き始めて生活保護の受給をしなくなれば、その後また固定資産税や市民税の請求が来るようになります。

競売を回避する方法

競売を回避する最も良い方法は、住宅ローンが返済できなくなりそうだと思った時点で売却の決意を固めることです。一刻も早く不動産査定会社に査定を取り、売却をしましょう

じっくり待って売主を探すよりは安く売却するかもしれませんが、競売に比べたらはるかにましです。催告書が来る前に家屋を売却し、住宅ローンを相殺しましょう。

競売を免れるラストチャンスは督促状が来てからすぐに滞納した住宅ローンの一括返済をすることです。しかしこの方法は自転車操業に陥るのは目にみえています。

生活に困窮している場合には、滞納した住宅ローンを一括返済するのは非常に難しい問題です。その後も住宅ローンの支払いは毎月訪れますから先々のことを見据えて、無理のない方法を探しましょう。

当サイトでは、イエイイエウールリビンマッチをお勧めしますが、この3社ともインターネットで無料で査定を取ることができます。簡単に査定依頼が出来、あとから電話での勧誘もありません。査定項目は、立地や築年数などゆるぎない項目から査定しますから信用度も高いです。自動でコンピューターがあなたの物件売却が得意な不動産会社を数社ピックアップし、選ばれた不動産査定会社が査定金額を出してくれます。忙しい時や体調に不安がある時でもできますから、ぜひ活用してみて下さい。

愛着のある家屋を手放すのはつらいですが、家屋を処分することで、生活保護を受けることができ、新しい家で安心して暮らせる可能性も高まります。生活保護受給者でも清潔で快適に暮らせるアパートもありますから、もしも住宅ローンで悩んでいて売却に迷っている場合には、ぜひ不動産査定サイトを利用して査定を取ってみることから初めてください。イエイ、イエウール、リビンマッチ以外にも査定サイトをいろいろ見てみたいという方は最新 マンション売却一括査定人気ランキングで探すことができます。

売却が必要な家は高く売るために査定をとる

持ち家についてですが、資産価値が無ければ売らなくて良い場合があります。

物件の価値は自分だけでは判断や査定する事は難しいです。専門知識のある不動産鑑定士にお願いすると15万円以上かかるそうようですが、インターネットの不動産無料一括査定サイトなどを利用すればスピーディ、簡単かつ0円です。

先述のとおり、査定は簡単に依頼することができ、電話勧誘もなく安全です。ある程度の物件情報を入力すれば大まかな金額を査定してくれるサイトとなっています。出来れば3社以上からどの位の価値があるのか見積もりを取って、結果を福祉課で見てもらうと持ち家がある場合でも資産価値について証明できるので申請もスムースにいくのではないでしょうか。

大まかな流れとしては、以下の通りです。

①ネットで家の査定をしてみる(3社以上)
②いくらくらいローンや借金があるのか確認する
③結果を福祉課に説明する
④申請

一歩一歩慎重に進んでいきましょう。

新たに住む家は生活保護の方対象の賃貸がおすすめ

生活保護対象者が家を失った場合、住むことができる住まいはどのようなものか不安に思っている方も多いはずです。ここでは、小樽市にある物件2件を紹介しますが、どちらも広さも十分、清潔感もあり、安心安全に暮らせるお部屋になっています。ご近所の方はぜひ問い合わせをしてみて下さい。即入居可能です!

長橋ハイツ

小樽市長橋1丁目
JR函館本線「小樽」駅 徒歩30分

《物件概要》
間取り 2LDK
専有面積 49.56㎡
賃料: 2.6万円〜(生活保護の家賃扶助に対応しています!)
管理費:3,000円
初期費用:敷金、礼金なし・前家賃フリーレント・初回保証料オーナー負担
     水回り消毒料21,600円
     鍵交換等費用(希望者のみ)16,200円
要保険加入(2年ごと)18,000円

地上4階建て/鉄筋コンクリート造
16.2LDK/6洋
築45年

《設備》
LPガス、ガス給湯/灯油暖房/ガスコンロ対応/バルコニー/物置/下駄箱/家具家電付き

《周辺情報》
・徒歩圏内に必要なお店がすべて揃っています!
・長橋小学校まで徒歩11分、長橋中学校まで徒歩21分。
・近隣に保育園、幼稚園あり。子育て中世代も安心して働いていただけます。
・お子さまを遊ばせられる公園2か所あり。
・郵便局まで徒歩4分。
・コンビニ(サンクス)まで徒歩5分で利便性高いです。
・しまむらまで徒歩6分。低価格で素敵なお洋服を揃えられます!
・お買い物は、スーパーアークス、セイコーマート、サツドラがあり便利です。
・ファミリーマート、セブンイレブンも近いです。
・最寄りの小樽駅まで徒歩30分。
家具家電付きでお得な物件です。

アモーレ花園

 

小樽市花園2丁目
JR函館本線「小樽」駅 徒歩12分

《物件概要》
間取り 1LDK
専有面積29㎡
賃料1.8万円
管理費2,000円
24時間管理費1,000円
初期費用:敷金、礼金なし
     水回り消毒料22,000円
     鍵交換等費用(希望者のみ)16,500円
要保険加入(2年ごと)18,000円

地上2階建て 木造
10LDK・8和
築31年

《設備》
都市ガスガス給湯/灯油暖房/ガスコンロ対応/トイレあり/風呂なし

《周辺情報》
・小樽駅まで徒歩12分!好立地・格安物件!
・都市ガス利用、灯油暖房付きで暖かいお部屋です。
・ローソン、セブンイレブン至近です。
・風呂無し物件ですが、近隣に複数銭湯あり。最も近い大正湯は創業大正5年の老舗、天然温泉です!湯治で元気をもらえそうですね。
・小樽市役所の近くで、困ったらすぐに相談に行くことができます。市役所では市民団体による無料や安価なイベントも多数開催しています。今後の生活に役立つ情報をゲットしましょう。
・郵便局、図書館も近いです。特に図書館は公共機関ですから無料で本を読むことができます。情報収集や知識を深めるなど楽しみも多いです。
・幼稚園、保育園、小学校も徒歩10分圏内に揃っています。お子様がいるご家庭も安心ですね。
・小樽市立病院までは徒歩18分ですが、西病院、内科、歯科など個人医院は徒歩2,3分のところに揃っていますよ。体調不良時にも安心です。
・サッポロドラッグストア―まで徒歩10分。
・お買い物はコープさっぽろが便利です。徒歩8分で行くことができます。

生活保護を受けながら住宅を修繕することはできるのか

生活保護受給中の家屋の修繕は条件付きで可能

持ち家がありながら生活保護を受けたい場合、新たに家やアパートを借りて引っ越しするよりも現在の家に住み続ける方が費用がかからず安く済みます。生活保護を受ける場合、持ち家がある場合は住み続けることが前提になっています。しかし長く住んでいれば、年々家も劣化していきますよね。壁紙がはがれてきたり、引き戸の建て掛けが悪くなる、水周りが壊れてしまったなど、家には修繕がつきものです。

借家の修繕の場合はオーナーが行うものですし、マンションやアパート・団地などの集合住宅となれば修繕積立てという名目で月々集められたお金で修理代を賄う事になるのですが、生活保護受給者で持ち家ありの場合、修繕費は支給されるのか、されないのか解説します。

まず、生活保護手帳に記載されている住宅維持費の項には修繕について年に上限12万円まで支給可能となっています。この場合の条件ですが、畳が腐敗して布団が敷けないので取り替えたい、屋根から雨漏りがする、水道管が凍って破裂して水が使えない、漏電で電気が使えないなど生活に支障があるレベルの場合です。少し壁紙を換えて気分を変えたいとか、キッチンをお洒落にリフォームしたいなどはちょっと難しいと思います。そして修繕費用もなるべく抑えるために修理会社選びや、材料費や材質も最低限に抑えるようアドバイスされるそうです。

災害で家屋が壊れてしまったら

前述のとおり修繕費用は長く住んでいた家が老朽化をして修繕したい場合に支給されます。老朽化以外でも突然の台風、地震、火災、豪雪、水害などの災害に遭って家が壊れてしまう場合もあります。早急な対応が必要となるような急な災害の場合は、生活保護の住宅維持費としてではなく、災害としての修繕費や一時見舞金として受け取ることが出来ます。

しかしながら、申請しなければ受け取る事は出来ないので被災してから1年以内に忘れずに、災害見舞金を市民安全政策室や社会福祉協議会など自治体に申請しましょう。

申請せずに修繕すると支給されないから要注意

一つ注意する点があります。

急ぎの修理が必要で、自分で補修した材料費や、自分で修理業者を手配して行った修理費用はあとからお金は請求しても支払われません

少し面倒ですがまずはケースワーカーに相談しましょう。

ケースワーカーとともに修繕する箇所や、修理業者を決めなければ、住宅維持費として支給されません。緊急に修理が必要な場合もあるかもしれませんが、家にあるもので修繕するか、応急処置として100円ショップなどで安く材料を揃えて一時的にリペアをしておくことをおすすめします。まずは早急にケースワーカーに相談するのが良いでしょう。

生活保護を受給しながら貯金はできるのか

生活保護者は貯金が出来ないのか?と疑問を持っている方も多いと思います。例外を除き、家や車を持っていては生活保護を受けられないとなっているので、貯金も難しそうな気がしますが、生活保護者の貯金は不可というそのような決まりは無いとの事です。

以前のニュースで札幌市では40万円位までなら容認しても良いのでは?と言う記事を見つけました。実際は自治体によって異なりますが、保護費の6か月分までの貯蓄は認められているそうです。このケースは生活保護者である主婦が保護費をうまくやり繰りして93万円の貯金をしたとの事でしたが、行政から貯金額が多すぎると指導を受け、それを不服として審査請求したのだそうです。後日認められたそうですが、このように問題視されたらややこしいですし、場合によっては支給額が減らされてしまうので疑問に思ったらケースワーカーに聞いて確認してみましょう。

生活保護者が亡くなった場合はどうすればいい?

まずは自治体に報告を

次に生活保護受給者が亡くなった場合どうすれば良いのでしょうか?

まず、生活保護者であってもなくとも人が死亡したら、お住いの市町村役場に死亡届を出しますが、生活保護者の場合は、まず、福祉課やケースワーカーに伝える義務があります。そして各市町村役場に死亡届を出しましょう。人が亡くなったら持ち家の名義変更など、あれやこれやとたくさんの手続きが必要となり、何かとお金もかかります。

例えば、お住いの市町村役場での書類作成費用(火葬許可証など)その死亡診断書や死体検案書を作成する料金、遺体を運ぶ費用、葬儀をするお金、火葬場で荼毘に臥せる代金などです。生活保護受給中の場合、貯金がない場合も多いでしょうが、葬祭費用も支払われます。

生活保護受給者には“葬祭扶助がある”

生活保護には生活保護法の第18条の「葬祭扶助」というものがあり、生活保護者が亡くなった場合、これらが扶助の対象となります。

この制度の目的は「お金がない」という理由で遺体を火葬せずそのまま放って置いて死体遺棄などを防ぐのが主なので、派手な葬儀を行う事は出来ませんが最低限必要な、遺体を病院から家や家から火葬場へ運搬したりする代金、火葬又は埋葬、納骨、その他葬祭のために必要な代金などが扶助してもらえます。

各自治体で異なりますが、大人は206,000円以内、子供は164,800円以内となっており、この場合、直葬(ちょくそう)もしくは生活保護葬と呼ばれている、お通夜・告別式などを行わず、そのまま火葬場へ行き、荼毘に臥せるという流れの葬儀となります。要は遺体の運搬・棺・ドライアイス・火葬代金・骨壺といった、葬儀に最低限なものが扶助してもらえます。最近では生活保護者向けのプランを出している葬儀会社や家族葬などで安い費用で葬儀を行える会社もあるのでもしものことがある前に相談しておくとご家族も安心ですね。

死亡届を提出する際には“死亡診断書”または“脂肪検案書”が必要

「死亡診断書」とは、入院中などで医師が病気やケガで死亡と診断した場合に書いてもらえる書類です。治療を受けていた病気やケガ以外で亡くなった場合や、自宅などそれ以外の場所で亡くなった場合に「死体検案書」を医師に書いてもらう必要があります。

死体検案書が必要なケース

①治療していない病気で亡くなった
②異常死とみられる場合
③死因が不明
④事故死、転落死など不慮の事故
⑤自殺など

いずれの場合も医師に検案してもらい、死亡に不審な点がない場合に死亡検案書を作成してくれます。もし不審な点があれば、医師は所轄の警察署に24時間以内に届けを出します。警察署で更に詳しく捜査機関によって検視し、事件性がなければそのまま受理されます。書類ができたら、お住いの市町村役場へ亡くなった日から7日以内に届け出ましょう。

まとめ

以上、借金やローンがあっても生活保護を受給することが出来るか?持ち家を修繕する場合は扶助してもらえるのか、生活保護者は貯金が出来るのか、生活保護者が亡くなった場合どうすれば良いのかを見ていきました。

どのケースも最低限の保障となりますが、生活保護は国民の生活に困っているすべての人が受けられる制度です。気負いせずに生活が困っているのであれば申請しましょう。申請でなく相談だと、まだ大丈夫と言われて、本当に困っている事が伝わらず追い返されてしまういわゆる「水際作戦」のような事があるそうなので、心を強く持って、本当に自分には生活保護が必要なので助けて欲しいという事を誠実に伝えてみてください。