「自分はマンションや家を所有しているから生活保護を受けられない?」
「生活保護受給の申請に行ったら所有しているマンションの売却指導をされるのではないか?」
生活保護を受けたいが、所有している家やマンションを売却処分する事になるのかよく分からずに不安に思っている方のためにお伝えしていきます。
今回は、生活保護を受ける際にマンションや持ち家などの不動産売却査定をして処分する必要があるかについて、生活保護者向けの物件を運営しているスマートアンドカンパニーが解説していきます。
記事を読めば生活保護受給中の不動産所有について以下の事がわかります。
・生活保護受給中に家やマンションを所有してもよいケース
・売却指導された不動産を売却する方法
日本の人口は現在緩やかに減少していますが一方で高齢者の人口は増えています。今後団塊の世代が70歳を超えて行きますからますます被保護者は増える可能性があります。一度貧困に陥った後は、年金支給額の引き下げや消費税の増税といった要因もあり、生活は益々厳しくなっていきます。老後破産、などという言葉を聞いて不安になった方もいらっしゃるかもしれません。
これから生活保護を受けようと思っている方は、ぜひ読んでみて下さい。
Contents
生活保護を受けるために持ち家の売却を指導されるケース
生活保護を受けるために自宅の保有が認められず売却指導を受けるケースがあります。
どんなケースでは生活保護での持ち家の保有が認められないのでしょうか。いくつかのケースをみていきましょう。
住宅ローンの返済が残っている場合
住宅ローンの返済がまだ残っている場合には認められないケースが多いでしょう。
生活保護費からローンを返済することは認められていないからです。
ただし、住宅ローンの残債がわずかな場合や、月々の返済金額が少ない、残りの返済期間が残り少ないといった場合などには住宅ローンが残っていても認められる場合もあるようです。
持ち家の資産価値が大きい場合
自宅が都心の高級マンションだったりして資産価値が高い場合や、広く豪華な家だったりした場合、生活保護を受ける前に自宅であっても売却する必要があります。
では具体的にはいくらくらいの資産価値であったら生活保護を受ける前に自宅を売却しなければならないのでしょうか。
「標準3人世帯の最低生活費の10年分以上を賄える額の不動産を所有しているのなら、売却して生活費に充ててください」という判断がなされます。
住んでいる地域によって生活扶助の基準となる金額は異なるのですが、だいたい2000万から2500万くらいの不動産を所有している場合には処分しましょうね、という判断になるでしょう。
生活保護を受けるために自宅以外の不動産を売却指導されるケース
生活保護を受ける時、居住用ではないマンションを所有している場合には、売却しても価値のない不動産などには例外として認められる事がありますが、ほとんどのケースでは売却して生活費に充てるように指導される事になるでしょう。
しかし、居住用ではないマンションや家の保有が認められず売却を指導されたケースでも、緊急の場合には生活保護を受給することが出来ます。
生活保護を受ける前にマンションや家を売る場合は、貴金属などを質に入れる場合などとは違い、現金が手元に入るまでにはかなりの時間がかかります。通常の不動産売買では査定から売買契約成立までの平均は3ヶ月といわれています。ニーズの少ない物件では3ヶ月以上の期間を要する場合もあるでしょう。ですから売却を指導されても今日明日の生活に困窮しているといった緊急の際には、不動産売却出来るまでの間は生活保護を受給することが可能です。
ただし、不動産が売却出来てまとまったお金が入った後は、保護費を返す義務があります。
売却を指導された場合の家やマンションを処分する方法
生活保護を受給するのに所有しているマンションや家の売却指導された場合、不動産を売却処分するにはどうしたらいいのでしょうか。仲介による不動産売却の流れをみてみましょう。
(2)売買を仲介してくれる不動産会社と媒介契約を結ぶ
(3)買主が見つかったら価格交渉し、双方納得がいけば売買契約を結ぶ
(4)買主から代金を受取り、マンションや家を引渡す
買主は自分で見つける事も出来ますが、不動産会社の仲介によってより広く購入希望者を探すことができるため、より高値で売却出来る可能性があるのが仲介による売却のメリットです。
デメリットは、費用が掛かることと、売却期間が長期になる可能性がある点です。
査定依頼から仲介の契約までの間は不動産会社へ支払う費用はかかりませんが、売買契約が成立した場合は、仲介してくれた不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
また、売却する事を決めてから実際に売却先が決まり売買代金が入るまでには平均で3ヶ月程度の期間が必要です。買い手がなかなか現われない場合はそれ以上の長期間になる可能性もあります。
マンションや家の売却期間中、生活が成り立たないという場合は生活保護受給が認められる場合がありますので、窓口に相談しましょう。
ただし不動産売却出来た後、売却期間中に受けた生活保護費は返還の対象となりますので注意が必要です。
売却代金は安くなっても、短期間で確実に売却したい場合は、仲介ではなく買取り業者に買取ってもらう方法もあります。買取り専門の不動産会社に直接マンションや家を買取ってもらうので、仲介手数料を支払う必要がありません。買取り業者が出した査定価格に納得がいけばすぐに売却が決まり現金が手に入ります。ただし、実際の査定金額よりも安く買いたたかれてしまうケースも多いようですからここでも複数社問い合わせて慎重に売却してください。
生活保護を受ける際に自宅を保有できるケース
資産価値の低い持ち家の場合は居住したままでも生活保護を受ける事は可能
自宅用にマンション、家といった不動産を保有しているケースを見ていきましょう。
高齢で仕事にも就けなくなり生活保護を受ける事になったが長年住み慣れた持ち家を売却しなければならないといった場合、考えただけで気分が重くなります。マンションなどを所有している方は、生活保護を受けるには現在住んでいるマンションの不動産売却を指導されるのでは?と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、原則的には自分が住むための持ち家であれば、マンションなどの住宅を保有したままで売る必要はなく、生活保護を受給することが可能です。
理由は自宅の居住用の住宅が最低限の生活を営む上で必要だとみなされるからです。
生活保護を受けるにあたり、例えば地方の築年数の経った持ち家を売却しても、資産価値がそれほどない場合も多いでしょう。持ち家を売却した後に賃貸の住宅に住むということになると結局住宅扶助の援助を受けることになってしまいます。
ですから資産価値の低い持ち家の場合は居住したままでも生活保護を受ける事は可能です。
ただし、持ち家を所有している65歳以上の高齢者世帯の場合は、生活保護を受ける前に利用しなければならない制度があります。2007年から高齢者の方が生活に困窮する状況に陥った場合、生活保護の受給よりも先に要保護世帯向け長期生活支援資金貸付制度(リバースモーゲージ制度)を利用しなければならないことになっています。
自宅を担保として融資を受けることができる“リバースモーゲージ制度”
リバースモーゲージ制度とは、自宅を担保として融資が受けられる制度のことです。民間の制度もありますが、厚生労働省が管轄しているリバースモーゲージ制度は高齢者の生活支援を目的として運営されています。
居住用の不動産を担保にして貸付を受け、高齢者が死亡した際にその不動産を処分し一括返済する制度となっています。一般的にローンなどを組んでお金を借りる場合、月々返済していくので借りた額は少なくなっていきます。リバースモーゲージ制度は逆に、限度額まで借りるお金が増えていくイメージです。
リバースモーゲージで借りられるお金はいくら?
リバースモーゲージで借り入れできるお金の限度額は、持ち家の評価額7割を基準とします。マンションの場合は5割が基準となっています。不動産に抵当権などの担保権が設定されていないこと、建物や土地の評価額が500万円以上の場合利用出来る制度となっています。
限度額まで貸付金額が達した後は、再度審査を受けた後に必要だと認められれば生活保護受給が受けられ、自宅には一生住み続けることができます。家を売却して借入金を返済するのは所有者が死亡した後となります。
生活保護を受ける際に自宅以外の不動産を保有できるケース
所有しても良い贅沢品とは何か
生活保護を受ける前に生活に必要のない贅沢品などがあれば売却して生活費に充ててください、という前提があります。しかし、何を贅沢品とするかは時代や地域によって意見が分かれる問題かもしれません。
贅沢品であるかどうかの目安としては、生活必需品としての利用価値、世帯普及率が7割以上かどうかだとされています。
以前はエアコンが贅沢品と見なされていましたが、現在は生活に必要なものとなっています。最近の夏は真夏日が続き熱中症にかかる方も多くなっています。地域によってはエアコンの有無は生死に関わることにもなるでしょう。また、現在はスマートフォンやパソコンに関しても、ほとんどの人が所有していますので、所有できる可能性は高いでしょう。
生活保護を受けるときに居住用ではない不動産はどうなる?
では、生活保護を受けるとき不動産所有は許されるのでしょうか。不動産は売却すれば高額になる事も多い資産です。
居住用ではない不動産を所有している場合をみていきましょう。
記事の最初で自宅用ではない不動産は売却指導を受ける場合がほとんどだと述べました。自宅用ではない不動産所有をしている場合には、利用しうる資産を活用すべきとの原則から生活保護を受ける時は売却をして生活費に充てなければいけないためです。しかし、例外もあります。
1.その資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの。
2.現在活用されてはいないが,近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの。
3.処分することができないか、又は著しく困難なもの。
4.売却代金よりも売却に要する経費が高いもの。
5.社会通念上処分させることを適当としないもの。
ですから、売却してもほとんど資産価値のない不動産を所有している場合や、地方の物件のような売れにくい土地の場合には生活保護を受ける時も保有が認められるケースとして挙げられるでしょう。
また、住み続けたほうが、引っ越しをして新たな土地に移るよりも費用が掛からない場合なども当てはまります。
生活保護を受けるにあたって、自分の所有している不動産が売れない土地か売れる土地かは、査定をとって判断する必要があります。
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生活保護の仕組み
生活保護とはどのような仕組みなのか
国が定める定義では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」としています。
最低限度の生活を営む権利を具体的な制度として定めたのが昭和25年(1950年)に施行された生活保護法ということになります。
「生活に困っている方に対し、生活苦の程度に応じて必要な保護を行いますよ」
「健康で文化的な最低限度の生活を保障しますよ」
「自立を助長する目的のものですよ」という趣旨があります。
次に、生活保護を受けられる要件について説明します。
生活保護は世帯単位で行われます。世帯員の全員の資産・能力あらゆるものを加味しても、最低限度の生活を送ることができるかできないのかがカギになってきます。
また、扶養義務者による扶養ができるかできないかも検討材料になります。扶養義務者とは、血のつながりのある親族、兄弟姉妹などがあたります。
生活保護を受けようとする人は独立して生計を営めない状況にありますが、生活保護を受ける以前に、扶養義務者によって生活を援助できないのか考えてみる必要があります。生活保護法によると、まずは血縁による保護を優先しなければならないのです。
扶養義務者の扶養を受けられない場合に、生活保護を受けることができます。
預貯金、不動産、車などの資産はすべて生活費に充てる
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等の不動産があれば売却等し生活費に充てることが、生活保護受給の大前提です。
資産を残して、生活保護を受けることはできません。
働くことができるならば、仕事をしなければいけません。
また、年金や各種手当など、他の制度を利用すれば暮らしていける場合もありますから、生活保護の給付を受ける前には他に活用できる制度がないか、自治体に問い合わせましょう。
そして、親族等から生活の援助を受けることができる場合は、まず親族からの援助を受けることも必要です。生活保護以外の制度や援助を活用してもなお、世帯の収入の合計が、厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を下回ってしまう場合には、不足分に対して生活保護が適用されます。
生活保護を受けられる要件とは
- 病気や怪我などで生活を維持するほどには働けない。
- 生活を援助してくれる親戚・身内(親、子、兄弟、配偶者)などがいない。
- すぐに生活費にあてられる現金や、預金、貴金属、貯蓄性のある保険、株、マンションや土地などの不動産などがない。
- 年金や失業手当などといった給付が受けられない。
という4つの要件を満たした上で、
5.世帯収入の合計が厚生労働省の定めた最低生活費を下回っていること。
以上を満たすことが受給の条件となっています。
保有している不動産の資産価値は一括査定サイトを利用して知ろう
生活保護を受ける前に住んでいる家やマンションの価格がだいたい2000万から2500万程度の不動産の場合、売る必要があるとお話ししました。この2000万から2500万程度というのは、マンションや家などを購入した時の金額ではありません。現在いくらで売却出来るかという金額になります。
今いくらで売却出来るかなんてわからない、どうやって調べたらいいのだろう、と思う方もいらっしゃるでしょう。
現在お持ちのマンションや家が、いったいいくらくらいなのかを知る方法があります。一括査定サイトを利用して、お持ちのマンション、家を査定してもらうことです。
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査定の依頼は複数の会社にした方が、価格の精度は上がります。
一括査定サイトは、一度の入力で複数の不動産会社へ査定の依頼が出来るサービスです。
利用料はいっさいかかりません。マンションなどの不動産の価値は常に変動しています。購入した時は高値であったという場合にも、現在いくらで売却出来るのかは査定をしてみないと分かりません。複数社から査定してもらうことで、だいたいの価格を掴むことが可能です。
もし査定額が基準価格を下回っているとすれば、生活保護を受ける場合にも家を売る必要はなくそのまま住み続けることができるでしょう。
また売却をしなければならない場合でも、いくらで売却出来るのかを知ることでその後の生活していく上での目処が立ちやすくなるでしょう。
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生活保護を受ける前に自宅を売る必要があるかないかは、資産価値によって大きく違いがあります。生活保護の申請前にまずやっておきたいことは所有している不動産の査定です。ネットを利用すればたった1分で査定が取れるので忙しい方はぜひ利用してみてください。
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要保険加入(2年ごと)18,000円
間取り 1LDK(16.2LDK/6洋)
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アモーレ花園
JR函館本線「小樽」駅 徒歩12分
《物件概要》
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管理費:2,000円
24時間管理費:1,000円
初期費用:敷金、礼金なし
水回り消毒料22,000円
鍵交換等費用(希望者のみ)16,500円
要保険加入(2年ごと)18,000円
間取り 1LDK (10LDK・8和)
専有面積:29㎡
地上2階建て 木造
築31年
《設備》
都市ガスガス給湯/灯油暖房/ガスコンロ対応/トイレあり/風呂なし
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まとめ
生活保護を受ける際に、売却指導されるのは資産価値の高い不動産を所有している場合です。所有している不動産の資産価値を確認するには不動産会社に査定を申し込みましょう。
生活保護を受給するにあたって自宅を売却処分した場合は、生活扶助の範囲内で住める賃貸物件もありますから、ぜひ検討してみてください。